町民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、危険空家等の解体費の一部を補助します。

補助の内容

補助の概要については次のとおりです。

詳細については、知名町危険空家等解体撤去事業についてをご覧ください。

補助額

解体撤去補助対象工事の経費に10分の8を乗じて得た額の2分の1以内の額(限度額50万円)

補助の対象者

以下に示す者で町税を滞納していないことが条件となります。

  1. 空家の所有者又は相続人
  2. 上記者から委任を受けた者

補助の対象となる空家

町内に存する危険空家等で、以下条件を満たすもの

  1. 居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物で、倒壊するおそれがあるなど保安上著しく危険な状態にあるもの
  2. 不良住宅(住宅地区改良法第2条第4項に規定する住宅)であって、不良度判定基準の評点の合計が100点以上のもの(事前調査申込後、町職員にて調査します)
  3. 補助金の交付決定前に解体撤去工事に着手していないこと
  4. 補助金の交付を申請する年度中に解体撤去工事の完了が見込まれること

補助の対象とならないもの

  1. 抵当権その他の担保物権又は賃借権等が設定されているもの
  2. 火災その他の災害を起因として空家等となったもの
  3. この補助金のほかに、解体撤去工事に関して他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定があるもの
  4. 公共事業による移転等に伴う補償の対象となっているもの
  5. 建築物の一部を解体撤去する工事
  6. 塀や門扉・樹木の撤去
  7. 浄化槽などの地下工作物や家財道具の撤去など

事前調査

補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の書類を提出して、事前の調査を受ける必要があります。

(添付書類)

  1. 当該空家の所有者を確認できる書類(固定資産税、建築物登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
  2. 建築物の写真、位置図、平面図等

手続きの流れ

知名町危険空家等解体撤去事業フロー図をご覧ください。

様式のダウンロード

事前調査申込書

補助金交付申請書

申請には、以下の書類のほかに、位置図、配置図、平面図(延べ面積を確認できるものに限る)、見積書、現況写真、登記簿謄本なども必要となります。

町税等を滞納していないことを示す証明書の提出を省略する場合に必要となります。

補助対象建築物が共有物である場合に必要となります。

補助対象建築物の所有者と土地の所有者が異なる場合に必要となります。

補助対象者が危険空家等の所有者でない場合に必要となります。

変更交付申請書

補助金交付決定後に、補助対象工事の内容等を変更しようとする場合に必要となります。

解体撤去工事中止の場合

実績報告書

実績報告には契約書の写し、支出証拠書類の写し、廃棄物処理に関する処分証明書の写し、工事施工中及び工事完了写真が必要となります。

請求書

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3161
ファックス:0997-93-4038
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