寡婦及び寡夫に対し医療費の一部を助成します。
寡婦及び寡夫とは
配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)と死別し、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていない方で、かつてひとり親家庭であった方
もしくは以下のいずれかに該当するかつてひとり親であった方
- 離婚して現に婚姻をしていない方
- 配偶者の生死が明らかでない方
- 配偶者から遺棄されている方
対象者
以下の条件にすべて当てはまる寡婦及び寡夫の方が対象です。
- 知名町に住所を有する方
- 一人暮らしの方
- 65歳未満の方
- 住民税非課税世帯の方
ただし、以下に該当する方は対象外です。
- 生活保護受給中の方
- 遺族年金等受給中の方
助成額
病院等でかかった一部負担金の支払額の毎月分から5,000円を控除した額を助成します。
ただし、医療保険各法による付加給付等があるときは、その額を控除した額を助成します。
助成を受けるには
登録申請
対象者に該当し、医療費の助成を受けたい時には、子育て支援課にて登録申請を行ってください。
申請後、内容を審査し、対象者と認められた方には受給資格者証を交付します。
[登録時に必要なもの]
- 登録申請書(Wordファイル:20.4KB)、PDF(PDFファイル:89.6KB)(窓口にもあります)
- 保険証
- 口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
医療費助成申請
医療費の助成は医療機関で発行された領収書1ヶ月分を子育て支援課へ持って申請にいらしてください。
助成は1ヶ月単位ですので、分けて提出されますとそれぞれから5,000円が控除されますのでご留意ください。
また、受診された月の翌月から6ヶ月以内に申請がないと助成ができませんのでご了承ください。
助成対象期間
受給資格者証の有効期間は毎年8月1日〜翌年7月31日です。
対象者である方は7月下旬〜8月上旬頃に子育て支援課にて更新処理を行い、次年度も要件に該当した場合のみ受給者証を送付いたします。
対象とならなかった方には送付いたしませんので、ご了承ください。
その他
変更・再交付
登録内容に変更があった時や、受給者証の紛失・破損により再交付をご希望される時にはそれぞれ届け出を提出してください。
[様式](窓口にもあります)
返還
受給資格がなくなったときには、速やかに届けていただき受給者証を子育て支援課に返還をおねがいします。
また、以下に該当するときに助成を受けられたら助成金の返還を依頼することがありますのでご了承ください。
- 受給資格のない期間に助成を受けたとき
- 第三者からの行為により生じ、損害賠償金の支払いを受けたとき
- 偽りその他不正行為により助成を受けたとき