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更新日:2019年4月1日
住民税とは
都道府県や市町村の仕事は、私達の日常の生活に直接結びついており、そのための資金となるものが地方税で、その地方税のなかに私達のもっとも身近な税として、県民税と町民税を合わせた住民税があります。
住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割(町民税3500円・県民税1500円・森林環境税500円)と、その人の所得に応じて負担する所得割の2つから構成され、税金を納める人は次のような人です。
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均等割 |
所得割 |
---|---|---|
町内に住所がある人 |
〇 |
〇 |
町内に住所はないが、事務所・事業所・または家屋敷のある人 |
〇 |
- |
町内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在で判断されます。
毎年2月中旬から3月の中旬にかけ、各集落公民館を巡回して、住民税の申告相談を実施しております。また、その日に都合の悪い方については、他の集落の公民館で申告相談をするか、3月15日(15日が土日の場合は翌営業日)までに役場税務課にて申告してください。
町内に住所を有する人は、次の1から3に該当する人を除き、全ての人が住民税の申告書を提出しなければなりません。
申告に必要なもの
法人町民税は、主に会社の利益(所得)に対して、課される税です。法人町民税は法人税法の規定により会社が自分で課税標準と税額を計算し、その内容を所定の申告用紙で申告するともに納税する申告納税方式となっています。
区別 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所、事業所を設けている法人 |
|
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町内に寮、宿泊所、クラブ等を設けている法人で、当該市町村内に事務所、事業所を設置していない法人 |
|
× |
町内に事業所、事務所を設置している法人格のない社団又は財団で、代表人又は管理人の定めのあるもの |
|
× |
1.法人割
法人税額(税額控除等前の税額)× 6%(標準税率)
※法人税額は法人税法の規定によって確定した決算書をもとに計算されます。
2.均等割
法人等の資本等の金額の区分 |
市町村内の従業者数 |
標準税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超えるもの |
50人超 |
300万円 |
50人以下 |
41万円 |
|
10億円を超え50億円以下のもの |
50人超 |
175万円 |
50人以下 |
41万円 |
|
1億円を超え10億円以下のもの |
50人超 |
40万円 |
50人以下 |
16万円 |
|
1千万円を超え1億円以下のもの |
50人超 |
15万円 |
50人以下 |
13万円 |
|
1千万円以下のもの |
50人超 |
12万円 |
50人以下 |
5万円 |
確定申告・・・確定した決算書に基づく申告。事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告して納めることになっています。
中間申告・・・仮決算に基づく中間申告。事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、当該年度事業開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告して納めることになっています。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合および寮等のみを所有する場合は、中間申告の必要はありません。
予定申告・・・前事業年度または前連結事業年度の法人税割額等を基礎にして中間申告を行う場合の申告。事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告して納めることになっています。
修正申告・・・自治体の長による更正を受けるまでの間随時。
【様式ダウンロード】
法人を設立した場合
事業を開始した日から10日以内に法人設立(設置)申告書の提出が必要です。
法人を解散した場合
法人を解散した日から10日以内に法人異動申告書の提出が必要です。
所在地・商号・代表者・決算期等法人の内容に変更があった場合
内容に変更があった日から10日以内に法人異動申告書の提出が必要です。
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