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更新日:2019年4月1日

住民税・法人市町村民税1

住民税-個人住民税-

住民税とは

税についていろいろ勉強してね。まずは「住民税」。わたしたちにもっとも身近な税なの!

都道府県や市町村の仕事は、私達の日常の生活に直接結びついており、そのための資金となるものが地方税で、その地方税のなかに私達のもっとも身近な税として、県民税と町民税を合わせた住民税があります

個人住民税様式

住民税を納める人(納税義務者)

住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割(町民税3500円・県民税1500円・森林環境税500円)と、その人の所得に応じて負担する所得割の2つから構成され、税金を納める人は次のような人です。

 

均等割

所得割

町内に住所がある人

町内に住所はないが、事務所・事業所・または家屋敷のある人

-

町内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在で判断されます。

住民税の申告

毎年2月中旬から3月の中旬にかけ、各集落公民館を巡回して、住民税の申告相談を実施しております。また、その日に都合の悪い方については、他の集落の公民館で申告相談をするか、3月15日(15日が土日の場合は翌営業日)までに役場税務課にて申告してください。

住民税の申告書を提出しなければならない人

町内に住所を有する人は、次の1から3に該当する人を除き、全ての人が住民税の申告書を提出しなければなりません。

  1. 所得税の確定申告をした方(確定申告は住民税の申告も兼ねています)
  2. 前年中の所得が給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が役場に提出される方
    ※給与受給者は支払報告書を役場へ提出してあるか勤務先で確認してください。
  3. 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで年金支払者から年金支払報告書が役場に提出される方

申告に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 健康保険証・障害者手帳等
  3. 所得金額が証明されるもの
    給与所得者・・・前年中の源泉徴収票、賃金支払表
    農業・営業・事業・不動産所得者・・・収入や経費のわかる帳簿や収支内訳書・領収書・出荷証明書・収支計算書
    ※農業の方は出荷先や経費等の購入元から年間明細表を発行してもらい、持参してください。
    年金受給者・・・前年中の源泉徴収票
  4. 生命保険・損害保険・年金等の支払い証明書
  5. 医療費控除を受けようとする人は、前年中に支払った医療費及び介護保険で受けた各種サービスの領収書、また、保険金で補てんされた場合はその金額のわかるもの

納める方法

  • 特別徴収
    給与所得のうち、勤務先で給与から天引きされる方を特別徴収といいます。また、年金受給者で4月1日時点で65歳になっている方で前年の年金に住民税が課税されている方は年金から天引きされる年金特別徴収となります。
  • 普通徴収
    特別徴収以外の方は、町から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます。

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法人町民税

法人町民税とは

法人町民税は、主に会社の利益(所得)に対して、課される税です。法人町民税は法人税法の規定により会社が自分で課税標準と税額を計算し、その内容を所定の申告用紙で申告するともに納税する申告納税方式となっています。

法人町民税を納める者

区別

均等割

法人税割

町内に事務所、事業所を設けている法人

 

 

町内に寮、宿泊所、クラブ等を設けている法人で、当該市町村内に事務所、事業所を設置していない法人

 

×

町内に事業所、事務所を設置している法人格のない社団又は財団で、代表人又は管理人の定めのあるもの

 

×

税率

1.法人割

法人税額(税額控除等前の税額)× 6%(標準税率)
※法人税額は法人税法の規定によって確定した決算書をもとに計算されます。

2.均等割

法人等の資本等の金額の区分

市町村内の従業者数

標準税率(年額)

50億円を超えるもの

50人超

300万円

50人以下

41万円

10億円を超え50億円以下のもの

50人超

175万円

50人以下

41万円

1億円を超え10億円以下のもの

50人超

40万円

50人以下

16万円

1千万円を超え1億円以下のもの

50人超

15万円

50人以下

13万円

1千万円以下のもの

50人超

12万円

50人以下

5万円

申告と納税

確定申告・・・確定した決算書に基づく申告。事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告して納めることになっています。

中間申告・・・仮決算に基づく中間申告。事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、当該年度事業開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告して納めることになっています。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合および寮等のみを所有する場合は、中間申告の必要はありません。

予定申告・・・前事業年度または前連結事業年度の法人税割額等を基礎にして中間申告を行う場合の申告。事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告して納めることになっています。

修正申告・・・自治体の長による更正を受けるまでの間随時。

【様式ダウンロード】

設立届と異動届

法人を設立した場合

事業を開始した日から10日以内に法人設立(設置)申告書の提出が必要です。

法人を解散した場合

法人を解散した日から10日以内に法人異動申告書の提出が必要です。

所在地・商号・代表者・決算期等法人の内容に変更があった場合

内容に変更があった日から10日以内に法人異動申告書の提出が必要です。

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お問い合わせ

知名町税務課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3154

ファックス:0997-93-4105

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