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更新日:2023年12月22日
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価格、耐用年数等)について、
1月31日までに当該償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。
電算処理により申告書不要とのご連絡をいただいている事業所には送付はいたしておりません。
申告書等が必要な場合は、税務課にお越しいただくか、遠方の場合は郵送させていただきます。
個人や法人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる土地や家屋以外の事業のために所有している構築物・機械・工具・機器・備品等の固定資産を償却資産といい、次に掲げる要件を満たすものを言います。
1.土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること
2.鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと。
3.自動車税の種類別の課税客体である自動車及び軽自動車の種類別の課税客体である軽自動車等でないこと。
毎年の償却資産の申告に必要な書類は以下の通りです。
・償却資産申告書(償却資産課税台帳)
・種類別明細書(増加資産・全資産用)【緑色の用紙】
・種類別明細書(減少資産用)【赤色の用紙】※減少資産がある事業所、申告者のみ
償却資産申告書 統合様式(Excel)(エクセル:109KB)
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