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更新日:2024年11月22日
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、町内で原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)等を所有する方に課税されます。
4月2日以降に廃車や名義変更をされた場合でも、4月1日の所有者に課税され、月割りでの還付や減額はありませんので、早めの手続きをお願いいたします。
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、公道を走行するにはナンバープレートを取り付ける必要があります。
税務課でのお手続きをお願いします。
取得の時期にかかわらず、平成28年度課税分から新税率が適用されます。
種別 | 税額(円) | |
原動機付自転車 | 50ccまで | 2,000円 |
90ccまで | 2,000円 | |
125ccまで | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
「最初の新規検査」の年月により適用税率が異なります。
種別 |
平成27年3月31日以前 に新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以後 に新規検査を受けた車両 |
最初の新規検査から 13年経過した車両 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
被けん引車 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
三輪 | 一般 | 3,100円 | 3,900円 | 3,900円 | |
被けん引車 | 3,100円 | 3,900円 | 3,900円 |
車両区分(排気量等) | 75%軽減≪1≫ | 50%軽減≪2≫ | 25%軽減≪3≫ |
四輪以上(660cc以下)の乗用車【自家用】 | 2,700円 | ー | ー |
四輪以上(660cc以下)の乗用車【営業用】 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上(660cc以下)の貨物車【自家用】 | 1,300円 | ー | ー |
四輪以上(660cc以下)の貨物車【営業用】 | 1,000円 | ー | ー |
三輪(660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
≪1≫電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車で
平成21年度排出ガス規則10%以上低減車または平成30年度排出ガス規制適合車
≪2≫令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
≪3≫令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
平成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。
初年度検査 | 重課税率適用年度 | 初年度検査 | 重課税率適用年度 |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度~ | 平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ | 平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度~ |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ | 平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度~ |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ | 平成26年4月~平成27年3月 | 令和10年度~ |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ | 平成27年4月~平成28年3月 | 令和11年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 |
令和6年度~ |
平成28年4月~平成29年3月 |
令和12年度~ |
被けん引車は重課税の対処外です。
あなたの車を売却・盗難・廃棄・解体・その他の理由により、使用しなくなったとき、譲渡したときは必ず廃車・名義変更等の申告を行ってください。申告されないと引き続き課税されますのでご注意ください。
車種 | 受付場所 | 電話番号 | |
特定小型原動機付自転車 原動機付自転車 小型特殊自動車 ミニカー |
知名町役場税務課 | 大島郡知名町知名307 | 0997-84-3154(直通) |
軽二輪自動車 (125cc超~250cc以下の二輪車) |
九州運輸局鹿児島運輸支局 奄美自動車検査登録事務所 |
奄美市名瀬和光町12-1 | 050-5540-2090 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
九州運輸局鹿児島運輸支局 奄美自動車検査登録事務所 |
奄美市名瀬和光町12-1 | 050-5540-2090 |
三輪・四輪の軽自動車(660cc未満) |
軽自動車検査協会 鹿児島事務所奄美分室 |
奄美市名瀬和光町12-4 | 050-3816-1762 |
公益のために直接専用とするものと認める軽自動車や、身体障害者等が利用する軽自動車等に対して減免措置があります。
農地で使うトラクターは、道路を走行しない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税の対象となります。
そのため、役場に申告し、標識(ナンバープレート)の申請が必要です。
新たに所有または現在お持ちのトラクターでナンバーが付いていないものがありましたら、早めに役場税務課で申請し、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
申請の際に、車名・車体番号・排気量(馬力)等の記入事項があります。
農業や事業に使っている車両であれば、納付された税額が必要経費と認められます。
また、購入代金は減価償却費として経費に計上することができます。
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