本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2024年4月24日

軽自動車税

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、町内で原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)等を所有する方に課税されます。

4月2日以降に廃車や名義変更をされた場合でも、4月1日の所有者に課税され、月割りでの還付や減額はありませんので、早めの手続きをお願いいたします。

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、公道を走行するにはナンバープレートを取り付ける必要があります。

税務課でのお手続きをお願いします。

税率

原動機付自転車や小型特殊車両

取得の時期にかかわらず、平成28年度課税分から新税率が適用されます。

種別 税額(円)
原動機付自転車 50ccまで 2,000円
90ccまで 2,000円
125ccまで 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

 

四輪以上および三輪

「最初の新規検査」の年月により適用税率が異なります。

種別

平成27年3月31日以前

に新規検査を受けた車両

(軽課税率)

平成27年4月1日以後

に新規検査を受けた車両

(標準税率)

最初の新規検査から

13年経過した車両

(重課税率)

四輪以上

(660cc以下)

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
被けん引車 4,000円 5,000円 5,000円
三輪 一般 3,100円 3,900円 3,900円
被けん引車 3,100円 3,900円 3,900円
  • 「最初の新規検査年月」は自動車車検証の「初年度検査年月」でご確認ください。

 

グリーン化特例(軽課)の適用について

車両区分(排気量等) 75%軽減≪1≫ 50%軽減≪2≫ 25%軽減≪3≫
四輪以上(660cc以下)の乗用車【自家用】 2,700円
四輪以上(660cc以下)の乗用車【営業用】 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上(660cc以下)の貨物車【自家用】 1,300円
四輪以上(660cc以下)の貨物車【営業用】 1,000円
三輪(660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円

≪1≫電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車で

  平成21年度排出ガス規則10%以上低減車または平成30年度排出ガス規制適合車

≪2≫令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

≪3≫令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

  • ≪2≫、≪3≫は、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス規制75%低減車(★★★★)または

 平成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。

  • 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた新車に限り適用されます。

 

軽自動車税(種別割)重課税率適用年度早見表

 初年度検査  重課税率適用年度  初年度検査  重課税率適用年度
 平成17年4月~平成18年3月  平成31年度~  平成23年4月~平成24年3月  令和7年度~
 平成18年4月~平成19年3月  令和2年度~  平成24年4月~平成25年3月  令和8年度~
 平成19年4月~平成20年3月  令和3年度~  平成25年4月~平成26年3月  令和9年度~
 平成20年4月~平成21年3月  令和4年度~  平成26年4月~平成27年3月  令和10年度~
 平成21年4月~平成22年3月  令和5年度~  平成27年4月~平成28年3月  令和11年度~

 平成22年4月~平成23年3月

 令和6年度~

 平成28年4月~平成29年3月

 令和12年度~

  • 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車および

  被けん引車は重課税の対処外です。

 

廃車・名義変更等の手続き

あなたの車を売却・盗難・廃棄・解体・その他の理由により、使用しなくなったとき、譲渡したときは必ず廃車・名義変更等の申告を行ってください。申告されないと引き続き課税されますのでご注意ください。

手続き場所

車種 受付場所 電話番号

特定小型原動機付自転車

原動機付自転車

小型特殊自動車

ミニカー

知名町役場税務課 大島郡知名町知名307 0997-84-3154(直通)

軽二輪自動車

(125cc超~250cc以下の二輪車)

九州運輸局鹿児島運輸支局

奄美自動車検査登録事務所

奄美市名瀬和光町12-1 050-5540-2090
二輪の小型自動車(250cc超)

九州運輸局鹿児島運輸支局

奄美自動車検査登録事務所

奄美市名瀬和光町12-1 050-5540-2090
三輪・四輪の軽自動車(660cc未満)

軽自動車検査協会

鹿児島事務所奄美分室

奄美市名瀬和光町12-4 050-3816-1762

軽自動車の減免措置

公益のために直接専用とするものと認める軽自動車や、身体障害者等が利用する軽自動車等に対して減免措置があります。

 

ナンバーの無い農業用トラクターをお持ちの方へ

農地で使うトラクターは、道路を走行しない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税の対象となります。

そのため、役場に申告し、標識(ナンバープレート)の申請が必要です。

新たに所有または現在お持ちのトラクターでナンバーが付いていないものがありましたら、早めに役場税務課で申請し、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

申請の際に、車名・車体番号・排気量(馬力)等の記入事項があります。

農業や事業に使っている車両であれば、納付された税額が必要経費と認められます。

また、購入代金は減価償却費として経費に計上することができます。

お問い合わせ

知名町税務課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3154

ファックス:0997-93-4105

ページのトップへ戻る

reserve1

reserve2

reserve3