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更新日:2024年11月22日
乗用装置のある農耕トラクタ、薬剤散布車などの農耕作業用自動車や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、知名町税条例第91条により、公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける義務があります。
新たに取得した、または現在お持ちの農耕作業用自動車・小型特殊自動車で、ナンバープレートが付いていない車両がある場合は、役場税務課で申請し、交付を受けてください。
〇販売証明書または譲渡証明書
〇車種、車名、車台番号、排気量が明記されたもの(メーカーカタログ、車台番号を写した写真など)
※交付手数料はかかりません
〇農耕作業用自動車 2,400円/年額
〇その他のもの 5,900円/年額
※不申告の場合、10万円以下の過料を科せられる場合があります(知名町税条例88条)
車両の廃車手続きが必要です。軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有している方に課税されます。
廃棄処分や譲渡を行った際は、ナンバープレートを税務課窓口までお持ちいただき、手続きをお願いします。
区分 | 農耕作業用 | その他 | |
大きさ | 長さ | 制限なし |
4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 | |
種類 |
農耕トラクタ 農耕用薬剤散布車 農耕作業用トレーラ【注】 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 (例:型式認定番号が「農***号」のもの) |
フォークリフト ショベルローダー タイヤローラー ロードローラー など 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 (例:型式認定番号が「特***号のもの」 |
|
税額 | 2,400円 | 5,900円 |
【注】農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について
令和元年12月25日国土交通省告示第946号により、けん引式の農耕作業用トレーラも、農耕トラクタとは別に軽自動車税(種別割)の課税対象になりました。
上記以外の乗用装置の無いものや、大型特殊自動車で、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。
農耕トラクタのみにけん引され、肥料・薬剤散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。
例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ(稲わら梱包機)、運搬用トレーラなど
※車両の大きさ・排気量の制限はありません。
※「農耕作業用トレーラ」として農耕トラクタとは別の自動車として取り扱われます。
※乗用装置がない(手押し式)農耕作業用自動車は、軽自動車税の対象ではありません。
※「国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車」として次のとおり指定されています。
*左右のカタピラの回転速度の差のみにより走行する構造のカタピラ(履帯)を有する自動車
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