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更新日:2025年1月24日
住民税申告受付日程及び確定申告の日程についてお知らせします。
未申告のままだと所得証明等が発行できないため、各種事業や手当がもらえません。忘れずに申告してください。また、青色申告や事業所得・譲渡所得に関する確定申告ならびに消費税・贈与税・相続税の申告は、あしびの郷ちなでの確定申告をお願いします。
給与支払者は前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在の住所地の市町村長に提出することが義務づけられています。(地方税法317条の6)提出期限は毎年1月31日です。(31日が土日の場合は翌月曜日が提出期限となります。)
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