農地法の改正に伴い、標準小作料の制度は廃止され、これに代わり農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うことが、法律に明記されました。農地法第52条の規定に基づき情報提供する、令和5年1月から令和5年12月までに農地法及び農業経営基盤強化促進法により締結(公告)された賃貸借の賃借料水準は次のとおりです。
なお、この「賃借料情報」は実勢の集計値であり拘束力はなく、あくまでも参考として提供するものです。実際の契約の際は、土地条件等に応じて貸し手、借り手双方がよく話し合って決めてください。

令和5年賃借料情報

令和5年賃借料情報(畑)10アールあたり
区分名 平均額 最高額 最低額 筆数
基盤積備地区 17,500円 28,400円 6,500円 661
未整備地区 16,800円 23,800円 5,300円 870

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3165
ファックス:0997-93-2060
お問い合わせフォーム