情報公開制度について
知名町情報公開制度とは、町が持っている情報(役場の仕事に伴う文書や図面など)を、町民の皆さんの請求に応じて開示(閲覧や写しの交付)する制度です。 皆さんが知りたいと思う情報が記載された公文書を開示することにより、町政への関心と理解を深め、積極的な町政への参加を推進することで、公正で開かれた町政の実現を目指します。
この制度の対象となる機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業及び議会です。
この制度を利用できる人
次の事項に該当する人なら、どなたでも利用できます。
- 町内に住所を有する者
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体
- 町内の事務所又は事業所に勤務する者
- 町内の学校に在学する者
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
開示の請求方法
下記の「行政文書開示請求書」に、必要事項を記入し、総務課内の公開窓口に提出してください。また、郵送でも請求できます。
提出先:知名町役場 総務課 行政係
郵送先:〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町知名1100番地
この制度の対象となる行政文書
制度の対象となる行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、次に掲げるものを除きます。
- 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 図書館その他の施設において、一般の利用に供することを目的として保有するもの
- 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
開示できない公文書
- 法令又は他の条例の定めるところにより明らかに開示することができないとされている情報
- 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利害を害するおそれがあるもの。
- 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報
- 公にすることにより、個人の生命、身体、健康、生活、財産、名誉等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
- 公にすることにより、国及び他の地方公共団体との信頼関係が損なわれ、また、国等との交渉上不利益を被る等のおそれがあると認められるもの
- 実施機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 実施機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示・不開示の決定
開示請求があった日から15日以内に開示するかどうか(開示、部分開示、不開示のいずれか)を決定し、その内容を文書(決定通知書)で通知します。やむを得ない理由があるときは決定の期限を延長することがあります。 また、著しく大量の場合は分割して行うことがあります。
開示に伴う費用
公文書の閲覧は無料です。写しの交付を希望する場合は、実費(コピー代など)を負担していただきます。
開示に不服があるとき(審査請求)
不開示や部分開示の決定に納得できないときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関は、第三者機関である「情報公開審査会」に意見を求め、その結果を尊重して再度、実施機関が決定します。