マイナンバーカードの健康保険証利用
2021(令和3)年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で後期高齢者医療被保険者証(「被保険者証」)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するための手続き
- 町民課窓口でマイナンバーカードを取得します。
- マイナポータル(外部サイトへリンク)や一部医療機関・薬局の窓口で健康保険証利用の申し込みをします。
マイナンバーカードの被保険者証利用のメリット
- 引越しをしても切り替えを待たず、被保険者証として利用できます。
- マイナポータル上で過去の薬剤情報や特定検診情報を閲覧できます。
- 本人が同意すれば、医療機関や薬局で薬剤情報や特定検診情報を提供できます。
- 限度額適用認定証を医療機関・薬局に持参する必要がなくなります。
- 確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できます。
利用可能な医療機関・薬局について
カードリーダーを導入している医療機関は、厚生労働省ホームページでご確認ください。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、被保険者証が必要となりますのでご注意ください。)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)(外部サイトへリンク)
また、医療機関・薬局の受付ではマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔写真で本人確認を行います。
マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)
健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁のサイト)(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚労省のサイト)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
知名町総務課
891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3156
ファックス:0997-93-4103
知名町保健福祉課
891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3153
ファックス:0997-93-4105