マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。平成27年10月から、住民票を有する全ての方に通知されます。通知の詳細については個人番号カードのペ時をご覧ください。

マイナンバー制度には、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現というメリットがあります。
「政府インターネットテレビ」のホームページにおいて、マイナンバーを分かりやすく説明した一般の方向けの動画があります。ご覧になられる場合、下の画像をクリックしてください。

個人番号カードとは
マイナンバーの通知後に申請すると、身分証明書や様々なサービスに利用できる個人番号カードが平成28年1月以降交付されます。詳細は個人番号カードのページをご覧ください。
マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)
マイナンバーの取り扱いの注意点は?
マイナンバーは行政手続のために行政機関や勤務先などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手することや不当に提供することは、処罰の対象となります。
民間事業者もマイナンバーを取り扱います。
民間事業者も、税や社会保険の手続において、従業員などからマイナンバーを提供してもらい、書類などに記載する必要があります。マイナンバー制度が始まるまでに、マイナンバーを含む個人情報について、ガイドラインを踏まえた安全管理措置などの準備が必要です。ガイドラインについては特定個人情報保護委員会が詳しい資料を準備しています。特定個人情報保護委員会のガイドラインのページをご覧ください。
ガイドライン資料集(個人情報保護委員会のサイト)(外部サイトへリンク)
出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料
「政府インターネットテレビ」のHPにおいて、マイナンバーを分かりやすく説明した民間事業者向けの動画があります。

マイナンバーについてさらに詳しい情報は内閣官房のホームページまで
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。

お問い合わせはコールセンターまで
国がマイナンバーのコールセンターを開設しています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
- 電話番号:0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
- 開設時間:平日9時30分から17時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除計画く)
(平成27年10月から平成28年3月までの半年間は、平日の開設時間を20時まで延長。年末年始を除く土曜日・日曜日・祝日も17時30分まで開設予定。)
- ナビダイヤルは通話料がかかります。
- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語は0570-20-0291におかけください。
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。