新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日(月曜日)から5類感染症に見直され、こども家庭庁が「保育所における感染症対策ガイドライン」が改訂したことを踏まえ、本町の保育園・こども園における新型コロナウイルス感染症の取扱い等についても、5月8日(月曜日)以降、次のとおり見直しを行いました。
1 陽性が判明した場合の登園停止期間について
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とします。
2 濃厚接触者等の取扱い
- 濃厚接触者の特定は行いません。
- 在園児や職員の同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった(検査中を含む)場合においても、本人に発熱等の症状がみられない場合は登園(出勤)可能とします。
3 臨時休園等の取扱い
- 在園児や職員に陽性者が判明しても、臨時休園は行わず、職員体制の確保に努めながら開所を継続することを原則とします。
- 職員が複数陽性になる等、保育の提供が困難と想定される場合には、事前に施設が町と協議の上、休園等の判断を行います。
4 感染防止拡大の取組み
引き続き、「保育所における感染症対策ガイドライン」等を参考に、感染防止対策を実施します。
5 新型コロナウイルス感染症にかかった後の登園再開について
登園再開時には意見書の提出が必要となります。(医師が記入)
「保育所等における感染対策ガイドライン(2018年改訂版)(2023(令和5)年5月一部改訂)」の表8に記載された感染症。
※意見書を園へご提出下さい。
6 新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免について
保育料減免の取扱いについては、国から令和5年4月以降は当該減免措置を廃止する旨の通知が発出されたことから、本町においても令和5年4月以降は行わないこととなりました。
「24時間子供SOSダイヤル」
子供たちが全国どこからでも、夜間・休日を含めて、いつでもいじめやその他のSOSをより簡単に相談することができるよう、全都道府県及び指定都市教育委員会で実施。下記のダイヤルに電話すれば、原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続。

子ども・家庭110番(県中央児童相談所)
育ての不安、しつけ、性格のこと、いじめや不登校、家庭内暴力のこと、非行など……子どもにかかわる相談でしたら、何でもお受けします。困っている時、悩んでいる時、つらい時には相談してみてください。秘密は守ります。
子ども・家庭110番(県中央児童相談所)099-275-4152