校区外通学(就学指定校変更)の手続き

下記の許可基準により校区外通学の手続きをする場合は、教育委員会事務局へ「就学すべき学校の指定変更について」の申請書を提出すること。その際、「校区外就学(通学略図)」の提出もあわせて行うこと。

校区外通学(就学指定校変更)、区域外就学許可基準

知名町立学校就学許可基準

1 住居に関する理由

住居に関する理由の詳細
判断基準 許可期限
最終学年
小学校6年・中学校3年で、学年途中で転居し、通学に支障がない場合
卒業まで
学期途中
学期途中に転居し、通学に支障がない場合
申立の事由の消滅まで
転居予定
住宅の新築・改築又は転居予定のため事前に転居先の学校に通学する場合
申立の事由の消滅まで
備考

育成会活動については、住居のある地域で参加する

2 身体的理由

身体的理由の詳細
判断基準 許可期限
指定学校に特別支援学級がなく、最寄りの学校の特別支援学級に通学する場合
身体の障害等の理由により指定学校への就学が困難な場合で通学に支障がないと認められる場合)
申立の事由の消滅まで
備考

就学指導委員会の判定を参考

3 教育的配慮

教育的配慮の詳細
判断基準 許可期限
いじめによる不登校・精神的な理由による場合
(指定学校への就学により、不登校あるいは児童、生徒、保護者にとって著しく過重な負担となることが客観的に予測でき、学校を変更することによりその過重な負担が解消されると認められるとき)
申立の事由の消滅まで

4 家庭事情

家庭事情の詳細
判断基準 許可期限
保護者の就労状況により、下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合
両親の離婚等、本人の精神的に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合
申立の事由の消滅まで
備考

保護者の就労と下校後の保護を証明する書類を添付

区域外就学の手続き

上記の許可基準により他市町村の小中学校へ通学する場合は、「区域外就学について」の申請書を教育委員会事務局へ提出してください。市町村教育委員会間の協議が整えば、承認いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育係
〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3158
ファックス:0997-93-2822
お問い合わせフォーム