農業集落排水事業(田皆地区・下平川地区・住吉地区)下水道接続加入促進について
下水道の働きは主に2つ上げられます。
1つ目は、家庭や店舗等からの汚水を下水処理場に集め、きれい水に処理し川や海に流します。
2つ目は、水洗トイレが使え、衛生的で快適な暮らしができます。
下水道法第十条では、共用開始地区においては遅滞なく下水道へ接続するよう義務つけられています。
下水道へ未接続の方は、早期に接続いただきますようお願いいたします。

排水設備について
下水道を利用するためには、家庭から流される汚水を下水道管へ流すための施設「排水施設」を造らなければなりません。
水洗トイレの改造や排水管、排水ますなどの工事は所有者負担となります。
排水設備工事の手続きと使用開始
工事申請関係手続きは、各工事店が行います。
- 工事発注(接続を希望される皆さんから指定工事店へ発注されてください)
- 確認申請書(指定工事店から町へ申請)
- 工事着手
- 工事完成届(指定工事店から町へ提出)
- 検査(町が検査を行います)
- 使用開始届

検査に合格すると検査済証を玄関など見やすいところに貼ります。
下水道加入金について
下水道本管布設工事の一部を、受益者に負担していただきます。加入金の金額は、一律一戸当たり10万円となります。
下水道料金について
下水道が使えるようになりますと、家庭や事業所から排出される汚水をきれいにするために、下水道施設は休むことなく運転を続けることになりますが、その維持管理には多額の経費が必要となります。下水道料金は、この維持管理に必要な経費の一部を「下水道使用料」としていただくものです。一ヶ月当たりの下水使用料は、水道の使用料を基に算出されます。
排水設備等の工事は、町が指定した工事店でなければ、工事を行うことができません。