目的
予防接種は、病気にかかるのを防いだり、かかったとしても症状が軽く済むようにする有効な手段です。町では任意接種のうち4種類について独自の事業として接種費用の一部を助成します。十分なご理解のうえ活用してください。予防接種を受ける前にパンフレット等で必要性、効果、副反応等必ず確認しましょう。この事業は予防接種実施後の申請となります。
助成対象
任意接種である水痘(水ぼうそう)、おたふくかぜ、肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチン(令和6年4月から実施)について接種費用の一部を助成します。努力義務は課せられておりませんので、各予防接種の効果や副反応を十分理解し、検討した上で接種された方に対して助成を行います。
助成対象者
- 水痘(水ぼうそう)
満3歳から就学前(今まで罹患していない幼児) - おたふくかぜ
満1歳から就学前(今まで罹患していない幼児) - 肺炎球菌ワクチン(23価ワクチン)
満65歳以上で慢性心疾患・肺疾患・肝臓疾患・腎臓疾患・糖尿病の患者であり主治医が必要と判断した者 - 帯状疱疹ワクチン
50歳以上もしくは主治医が必要と判断した者
肺炎球菌ワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンとは異なります
助成額
小児は1人につき、いずれかの予防接種1種類を年1回3,000円のみ助成。
成人用肺炎球菌は5,010円を生涯1回のみ、帯状疱疹は生ワクチンの場合5,000円、不活化ワクチンの場合10,000円を生涯1回のみとします。
申請に必要な物
- 助成申請に必要なもの(予防接種実施後の申請です。)
- 医療機関の発行する領収書(領収書には接種を受けた人の氏名、接種年月日、接種費用額の記載と医療機関の押印が必要です。)
- 母子手帳(水痘、おたふくかぜの場合)
- 振り込み先のわかる通帳
詳しくは、保健センターまでお問い合わせください。
健康被害に対する救済措置について
任意予防接種は、予防接種法に基づかない予防接種であるため、万が一健康被害が発生した場合は、予防接種法の被害救済にはなりませんが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の対象になります。
不明な点がありましたら、お気軽に保健師までお問い合わせください。
助成申請も保健センターで行っています。