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更新日:2020年4月1日
令和2年度税制改正により、低未利用土地の取得支援の一環として、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要となります。
土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
特例措置の詳細な内容は、2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)をご確認ください。
低未利用土地とは、土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)のことをいいます。
1.特例措置の期限である令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日までに譲渡すること。
2.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
3.譲渡した者が個人であること。
4.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内(知名町区域内)にある低未利用土地等であること。
5.空き地(一定の設備投資を行わずに利用されている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地であること。
6.譲渡後、当該低未利用土地等の利用目的があること。
7.租税特別措置法施行令第23条の3に規定する当該個人の配偶者や血縁者、当該個人と生計を一にする等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。
8.当該低未利用土地等と上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。
9.当該低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等について、本特例措置の適用を受けていないこと。
注)その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)(PDF:99KB)
2.売買契約書の写し
3.次のいずれかの書類
1.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
2.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
3.上記1・2の書類を提出できない場合は低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)(PDF:80KB)
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれか)
5.申請の土地に係る登記事項証明書(原本)
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が知名町内に所在する場合、知名町税務課で発行します。
詳細については、下記をご確認ください。
2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
No.3226低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(外部サイトへリンク)(国税庁ホームページ)
申請書類の提出から確認書の交付までは数日要する場合もあります。税務署への確定申告手続期限を考慮し、余裕を持った申請をお願いします。
審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、書類の返却及び準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
確認書の発行をもって特別控除が適用されることを約束するものではありません。本特例の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類を添えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
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