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更新日:2024年7月1日
国民健康保険(国保)は、病気や怪我に備えて国保加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合って医療費などにあてる助け合いの制度です。
国保税は世帯に係る税金のため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、家族の中に国保の加入者がいれば納税義務者は世帯主になります。そのため、納税通知書は世帯主宛に送付されます。ただし、この場合には世帯主の所得は税額の計算には含まれません。
また、40歳以上65歳未満の加入者については、介護保険2号被保険者として介護納付金も合わせて納付していただきます。
令和4年度からは子育て世代への経済的負担軽減の観点から未就学児の均等割額が5割軽減されます。
令和6年度の税率
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
所得割 | 総所得金額×5.38% | 総所得金額×2.41% | 総所得金額×2.12% |
均等割(1人あたり) | 23,100円 | 10,000円 | 10,500円 |
未就学児均等割額 | 11,550円 | 5,000円 | なし |
平等割(1世帯あたり) | 15,500円 | 6,700円 | 5,300円 |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
備考 | 0歳から74歳 | 0歳から74歳 | 40歳から64歳 |
所得割額は前年の所得額から43万円を控除した額に税率をかけて計算します。(加入者ごとに計算し世帯で合計します。)
令和4年度から資産割の賦課が廃止されました。
★計算してみる→国保税の計算方法
国保には、所得が低い世帯への税負担を軽減する目的で国保税のうち均等割と平等割について7割、5割、または2割を軽減する措置があります。これは所得額が一定の基準以下の世帯への税負担を少なくする制度で、所得に応じて軽減をします。この軽減を受けるための手続きは不要です。なお、所得が把握できていないと計算できないため、世帯内に未申告の方がいると軽減されません。
軽減判定所得
軽減割合 | 計算式 |
7割軽減 |
43万円以下+10万円以下×(給与・年金所得者-1) |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者-1) |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者-1) |
被保険者には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人も含む。
給与所得者とは、一定の給与所得者(給与年収55万超)、公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超)
子育て世帯の経済的負担軽減のため、令和4年度からは未就学児の保険税の均等割額について5割減額されます。未就学児とは令和6年度においては平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
所得の基準による保険税の軽減措置に該当する世帯の場合はその適用後の均等割額をさらに5割減額します。例えば7割軽減世帯の未就学児の方は残りの3割を5割減額するため合わせて8.5割の軽減になります。
均等割額の軽減
所得の基準による軽減 | 未就学児以外 | 未就学児 |
7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
年度の途中で加入した場合は、加入した月から(手続きした月ではないので注意)年度末の3月までの月数で税額を計算し、これから到来する納期の回数に割り振った額を納めていただきます。
年度途中で国保から抜けた場合、その前月までの月数分で税額を出し清算を行います。この際、月数分で決まった税額に納付済み額が満たない場合は不足分の納税通知書を送付します。納付税額が月数分で決まった税額を超える場合は、超過額を還付します。(未納の町税がある場合はその分に充当されます。)
40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の場合はその前の月)分からの月数分の介護分を合わせて納めます。
65歳の誕生日のある月の前の月(1日が誕生日の場合はその前々月)分までの月数分の介護分を合わせて納めます。
75歳の誕生日のある月の前の月分まで国保加入者ですので加入月分を納めます。75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入となります。
町からの納税通知書により納付書や口座振替で納付することを普通徴収といいます。所得割額の基となる町県民税(昨年の総所得金額)の決定(6月)の後、算定し7月初旬に送付します。
令和6年度納期限
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
令和6年7月31日 | 令和6年9月2日 | 令和6年9月30日 | 令和6年10月31日 |
5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
令和6年12月2日 | 令和7年1月6日 | 令和7年1月31日 | 令和7年2月28日 |
令和6年度口座振替日
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
令和6年7月25日 | 令和6年8月26日 | 令和6年9月25日 | 令和6年10月25日 |
5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
令和6年11月25日 | 令和6年12月25日 | 令和7年1月27日 | 令和7年2月25日 |
口座振替は各金融機関窓口で下記の物を持参し、申請してください。
【手続きに必要なもの】
納税通知書・預金通帳・通帳届出印
口座振替不能になる方がいます。各自で残高の確認をお願いいたします。
年金から天引きにより国保税を納める方法を特別徴収といいます。特別徴収されるには条件があります。次の3つの条件がすべてあてはまる方が対象となります。また、判定に使われる年金には優先順位があり、介護保険料が特別徴収とならない場合は国保税も特別徴収にはなりません。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(仮徴収) 前年度2月に特別徴収された額が、各期に天引きされます。 |
(本徴収) 国民健康保険税額の確定後、仮徴収済みの国保税額を差し引き、残りの税額の3分の1の額が各期に天引きされます。 |
次の条件に該当すると、特別徴収か普通徴収に切り替えになる場合があります。
次の条件に該当すると、特別徴収の他に普通徴収での納付が発生します。
(増えた加入者が65歳未満の場合、次年度から普通徴収になる可能性があります。)
医療分A+後期高齢者支援金分B+介護納付金分Cの合計額
医療分A
(被保険者の合計所得金額-43万円(有所得者ごと))×5.38% | 所得割額(1) |
=(1)+(2)+(3) 年間医療分課税額 (100円未満切捨) 課税限度額65万円 |
被保険者数×23,100円(未就学児は11,550円) |
均等割額(2) |
|
1世帯×15,500円 | 平等割額(3) |
後期高齢者支援金分B
(被保険者の合計所得金額-43万円(有所得者ごと))×2.41% | 所得割額(4) |
=(4)+(5)+(6) 年間支援金分課税額 (100円未満切捨) 課税限度額24万円 |
被保険者数×10,000円(未就学児は5,000円) | 均等割額(5) | |
1世帯×6,700円 | 平等割額(6) |
介護納付金分C
(被保険者の合計所得金額-43万円(有所得者ごと))×2.12% | 所得割(7) |
=(7)+(8)+(9) 年間介護納付金分課税額 (100円未満切捨) 課税限度額17万円 |
被保険者数×10,500円 | 均等割額(8) | |
1世帯×5,300円 | 平等割額(9) |
世帯情報
氏名 | 年齢 | 総所得 | 所得割対象額 | 備考 |
知名太郎 | 40 | 2,000,000 | 1,570,000 | 介護C対象者 |
知名花子 | 35 | 1,800,000 | 1,370,000 | |
知名青空 | 8 | 0 | 0 | |
知名百合 | 2 | 0 | 0 | 未就学児 |
所得割対象額合計=2,940,000円
軽減判定→軽減なし
計算式 | |||
医療分A | 2,940,000×5.38%=158,172 | 所得割額 | |
(3×23,100)+(1×11,550)=80,850 | 均等割額 | ||
1×15,500=15,500 | 平等割額 | ||
158,172+80,850+15,500=254,522 | 課税額 | 254,500円 | |
支援分B | 2,940,000×2.41%=70,854 | 所得割額 | |
(3×10,000)+(1×5,000)=35,000 | 均等割額 | ||
1×6,700=6,700 | 平等割額 | ||
70,854+35,000+6,700=112,554 | 課税額 | 112,500円 | |
介護分C (40歳から 64歳まで) |
1,570,000×2.12%=33,284 | 所得割額 | |
1×10,500=10,500 | 均等割額 | ||
1×5,300=5,300 | 平等割額 | ||
33,284+10,500+5,300=49,084 | 課税額 | 49,000円 |
A+B+C | 254,500+112,500+49,000=416,000 | 年税額 | 416,000円 |
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