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更新日:2018年4月1日
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税金です。
地方税法第348条第2項に定める固定資産税について、当該固定資産税の所有者が非課税の適用を受けるためには申告が必要です。
固定資産税を納める人は、土地登記簿・土地課税台帳・建物登記簿・建物課税台帳・償却資産課税台帳に所有者として登記または登録されている人です。
固定資産課税台帳に登録された課税標準額(税額を決める基礎となる額)に1.4%の税率をかけて税額を算出します。また、町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの合計額が次の金額に満たないときは課税されません。これを免税点といいます。
固定資産税の免税点
住宅用の土地の課税標準については、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)については評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分(その他の住宅用地)については評価額の3分の1に軽減する特別措置があります。
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。この減額措置の適用対象は、次の要件を満たす住宅です。(減額対象床面積は120平方メートルまで)
区分 |
住居部分の割合 |
床面積 |
---|---|---|
専用住宅 |
全部 |
床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 |
2分の1以上 |
居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額される期間
不動産取得税は、都道府県が課する地方税で、土地、家屋を売買、贈与、新築などによって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県において、その取得した人にかかる税金です。なお、この税金は、都道府県から納付書が送られてきますので、これにより納めます。
ただし、
「不動産の価格」とは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(家屋を新築、増築した場合は新たに評価した価格)であって、購入費や建築費ではありません。
新築住宅(床面積50平方メートル以上240平方メートル以下)の場合、不動産価格から1,200万円の控除を受けられます。
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