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更新日:2019年4月1日

町税の納入

町税の納期

町税の納期は下表の通りです。

税目

納付期限

全期

1期

2期

3期

4期

軽自動車税

5月31日

-

-

-

-

固定資産税

-

5月31日

7月31日

12月25日

翌年2月末日

町県民税(住民税)

-

6月30日

8月31日

10月30日

翌年1月31日

国民健康保険税

 

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納付期限

7月31日

8月31日

9月30日

10月31日

11月30日

翌年1月4日

翌年1月31日

翌年2月末日

 

納付期限が土日の場合は、次の平日が納付期限となります。

 

納期内納付をお願いします!

町税の納付場所

町税の納付は、島内の全ての金融機関で納付できます。

九州圏外にお住まいの方は、納税通知書と併せて郵便振替用紙を送付いたしますので、最寄りの郵便局で納めてください。(振り込み手数料は無料です。)

延滞金の割合の見直しについて

平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金の割合が変更となります。

平成25年12月31日までの延滞金の割合

 

本則

現行の特例

現行の基準による平成25年中の割合

納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降

14.6%

特例なし

14.6%

納付期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで

7.3%

特例基準割合(注1)

4.3%

平成27年1月1日以降の延滞金の割合

 

本則

改正後の特例

【参考】
改正後の基準による平成27年中の割合

納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降

14.6%

特例基準割合
(注2)+7.3%

9.1%(注3)

納付期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで

7.3%

特例基準割合
(注2)+1%

2.8%(注3)

注1(現行の特例)特例基準割合:各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合のこと)に、年4%を加算した割合

注2(改正後の特例)特定基準割合:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合

注3特定基準割合を、平成23年10月から平成24年9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均に年1%を加算した割合で算出しています。

町税の納付方法

町税の納付方法は下記の3つの方法があります。

納付書納付

納付書により、金融機関で納付することです。

口座振替

納税者の皆さんが指定した預金口座から、金融機関が納期末ごとに自動的に振り替えて納める方法。納税の手間が省けて大変便利で、しかも安全確実です。

申し込み手続きは、あなたの口座のあるJA、郵便局、鹿銀、信組、信金の窓口で、引き落としを希望する口座の通帳と印鑑を持参のうえ、行ってください。

郵便振替納付

九州圏外にお住まいの方については、納税通知書と併せて郵便振替用紙を同封させていただいておりますので、最寄りの郵便局から納めていただきます。(振り込み手数料は無料です。)

口座振替は便利で安全です。詳しくは町税務課までお尋ねください。

お問い合わせ

知名町税務課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3154

ファックス:0997-93-4105

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