ここから本文です。
更新日:2019年4月1日
軽自動車税は、地方税法及び町条例の規定に基づいて、4月1日(賦課期日)現在で町内に原動機付自動車、三・四輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)を所有している方に対して課せられる税です。4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分の納税義務があり、4月2日以降に軽自動車税を取得した時は、その年度の税金はかかりません。
軽自動車税(種別割)税率について
〇原動機付き自転車・小型特殊自動車・軽二輪等
取得の時期にかかわらず、平成28年度課税分より新税率が適用されています。
あなたの車を売却・盗難・廃棄・解体・その他の理由により、使用しなくなったとき、譲渡したときは必ず廃車・名義変更等の申告を行ってください。申告されないと引き続き課税されますのでご注意ください。
(二輪の小型自動車・軽二輪)奄美自動車検査登録事務所050-5540-2090
(軽三輪・四輪)軽自動車検査協会 鹿児島事務所奄美分室050-3816-1762
公益のために直接専用とするものと認める軽自動車や、身体障害者等が利用する軽自動車等に対して減免措置があります。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3