ここから本文です。
更新日:2019年3月29日
軽自動車税は、地方税法及び町条例の規定に基づいて、4月1日現在で軽自動車やオートバイを所有している者に対して課せられる税です。
国の税制改正により、軽自動車税の税率引き上げ等が決定されました。詳しくは、軽自動車税の税率改正についてをご覧ください。
おもな軽自動車と税額(税率改正前)
軽自動車 |
乗用車 |
7,200円 |
---|---|---|
貨物車(4輪) |
4,000円 |
|
オートバイ(125cc超) |
排気量125cc超250cc以下 |
2,400円 |
排気量250cc超 |
4,000円 |
|
原付(125cc以下) |
排気量50cc以下(ミニバイク) |
1,000円 |
排気量50cc超90cc以下 |
1,200円 |
|
排気量90cc超125cc以下 |
1,600円 |
|
ミニカー |
排気量50cc以下 |
2,500円 |
農耕用 |
トラクター・耕運機等 |
1,600円 |
あなたの車を売却・盗難・廃棄・解体・その他の理由により、使用しなくなったとき、譲渡したときは必ず廃車・名義変更等の申告を行ってください。申告されないと引き続き課税されますのでご注意ください。
(二輪の小型自動車)奄美自動車検査登録事務所050-5540-2090
(軽二輪・軽三輪・四輪)軽自動車検査協会 鹿児島事務所奄美分室050-3816-1762
公益のために直接専用とするものと認める軽自動車や、身体障害者等が利用する軽自動車等に対して減免措置があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3