子ども・子育て支援法の改正に伴い、令和7年4月から「妊婦のための支援給付金」が始まりました。
事業の目的
妊娠期と出生後に給付金を支給する「経済的支援」と、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じる「伴奏型相談支援」を一体的に実施することで、妊婦さんや子育て世代の方々が、安心して出産・子育てができる環境を整えることを目的としています。
(必要となる場合には、町・医療機関・相談支援関係機関が情報を共有し、連携して妊婦・子育て家庭への支援を行います。)
妊婦支援給付金(1回目)
- 対象者:知名町に住民票があり、妊娠の届出をした妊婦で、保健センターで母子健康手帳交付と保健師による面談を受けた妊婦本人。
- 支給額:妊婦1人あたり5万円
注)妊娠が継続されなかった方も対象です。下記「流産、死産を経験された方」をご覧ください。
申請手続き
母子健康手帳交付時の面談で保健センターより申請書を交付します。
申請書に必要事項を記入、下記必要書類を添えて子育て支援課へ提出してください。
QRコードから申請される方は、下記必要書類の画像もしくはファイルを添付してください。
【申請書様式】
妊婦給付認定申請書(Wordファイル:54.1KB)
【必要書類】
- 母子手帳の写し(交付日、交付市町村、保護者氏名の記載があるもの)
- 申請者本人の確認書類
(運転免許証、保険資格確認書、マイナンバーカード(表面)の写し) - 受取口座を確認できる書類の写し
(通帳やキャッシュカード等の写し)
注1)妊婦本人の名義以外の口座に振り込むことはできません。
注2)口座名義が申請氏名と同じであることを必ずご確認ください。名義変更の予定があるときは、変更後に申請をされてください。
対象外となる方
この制度では医療機関により胎児の心拍が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義されます。そのため以下に該当する方は当給付の対象ではありません。
- 胎児の心拍が確認されていない方
- 異所性妊娠、子宮外妊娠された方
妊婦支援給付金(2回目)
- 対象者:知名町に住民票があり、保健センターが行う乳児家庭訪問にて面談を受けた妊婦本人。
- 支給額:妊娠された胎児1人あたり5万円
注)妊娠が継続されなかった方も対象です。下記「流産、死産を経験された方」をご覧ください。
申請手続き
出産後、保健センターの乳児家庭訪問時の面談で届出書を交付します。
届出書に必要事項を記入、下記必要書類を添えて子育て支援課へ提出してください。
QRコードから提出される方は、下記必要書類の画像もしくはファイルを添付してください。
【申請書様式】
胎児の数の届出書(Wordファイル:50.5KB)
【必要書類】
- 届出者本人の確認書類
(運転免許証、保険資格確認書、マイナンバーカード(表面)の写し) - 受取口座を確認できる書類の写し
(通帳やキャッシュカード等の写し)
注1)妊婦本人の名義以外の口座に振り込むことはできません。
注2)口座名義が申請氏名と同じであることを必ずご確認ください。名義変更の予定があるときは、変更後に申請をされてください。
対象外となる方
1回目が対象外の方は2回目も対象外となります。
流産、死産を経験された方
流産、死産等を経験された方についても申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届け出をする前に流産等を経験された方については、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実や胎児の数を確認させていただきます。
注意事項
- 虚偽又は不正の事実に基づいて給付金の支給を受けたときや給付金支給の条件に違反したときは、支給の全部又は一部を取り消します。
- 町外へ転出したときは認定が取り消しとなり、知名町からの支給ができません。転入先での申請をお願いいたします。