特別児童扶養手当とは
20歳未満で心身に障がいのある児童の扶養のために、その父、母、または養育者に対して手当を支給する制度です。
特別児童扶養を受けることができる人
20歳未満で、精神又は身体に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当を有している児童を監護してい父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人に、この手当が支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
- 手当を受けようとする父、母、又は療育者が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が日本国内に住所が無いとき。
- 対象児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき。
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
手当を受ける手続き
上記の条件にあてはまる場合は、「認定請求書」を提出してください。認定を受けることにより、認定請求のあった翌月から手当が支給されます。ただし、前年の所得が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
所得の制限
| 扶養親族 等の数 | 前年又は前々年分所得 請求者(本人) |
前年又は前々年分所得 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
| 1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
| 2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
| 3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
| 4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
| 5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
1所得制限限度額に加算されるもの
- 請求者本人…老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合 1人あたり10万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合 1人あたり25万円
- 扶養義務者等…老人扶養親族がある場合 1人あたり6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
2所得額の計算方法
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)ー8万円ー下記の諸控除
諸控除の額
- 寡婦控除…27万円
- ひとり親控除…35万円
- 障がい者控除・勤労学生控除…27万円
- 特別障がい者控除…40万円
- 配偶者特別控除・医療費控除等…地方税法で控除された額(配偶者特別控除の最高限度額は33万円)
添付書類
- 請求者および対象児童の戸籍謄本(抄本)(外国人の方は登録済証明書)
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書
(注)身体障害者手帳をお持ちの方は診断書の省略ができる場合がありますので御相談ください。 - 振込先の通帳(請求者名義)
- 印鑑、その他必要な書類
手当の支払い
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、11月11日(8月~11月分)、4月11日(12月~3月分)、8月11日(4月~7月分)の3回、届出た金融機関の口座に振り込まれます。
手当の額
(令和5年4月からの手当額です)
- 重度障害児の場合(1級)1人につき月額 53,700円
- 中度障害児の場合(2級)1人につき月額 35,760円
全国消費者物価指数の実績値等により月額は変更されます。
所得状況届について
特別児童扶養手当の受給資格者(所得制限で支給停止の方も含みます)は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は、特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認をする大切なものです。
なお、所得状況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条)。