令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母の一方を親権者に指定する単独親権のみ選択可能でしたが、民法の改正により、父母双方を親権者に指定する共同親権の選択も可能になります。
これに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となりますので、下記事項をご確認のうえ届出してください。
様式の主な変更内容
- 離婚後の未成年の子の親権について、父母双方を親権者に指定する共同親権を選択した場合の記入欄の追加
- 「離婚後の親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを、夫と妻が確認するチェック欄の追加
令和8年4月1日以降に届出する場合
下記(1)または(2)のいずれかの様式で届出してください。
(1)改正後の新様式を使用する場合
新様式は、全国の市区町村の戸籍窓口で順次配布を開始いたします。知名町では、準備ができ次第、町民課窓口での配布を開始する予定です。(3月下旬を予定)
(2)改正前の旧様式(※未成年の子がいる場合は、夫婦の署名入りの「別紙」を添付してください。)
- 未成年の子がいる場合は、夫婦の署名入りの「別紙」を添付しないと、離婚届が受理できない場合がありますので、ご注意ください。
- 「別紙」は、全国の市区町村の戸籍窓口で順次配布を開始いたします。知名町では配布可能です。
※「別紙」は下記PDFをA4サイズに印刷して使用することもできます。
令和8年3月31日までに届出する場合
改正前の旧様式で届出してください。※町民課窓口で配布しております。
関連情報
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。(法務省パンフレット) (PDFファイル: 3.2MB)