国や地方公共団体により事業所や個人に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下、「給付金等」という。)の税法上の取扱いは次のとおりです。
非課税となるもの
- 給付金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
- その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により非課税とされるもの
- 学資として支給される金品(所得税法第9条1項15号)
- 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
課税となるもの
上記の非課税所得とならない給付金等については次のいずれかの所得として課税対象となります。
事業所得等に区分されるもの
事業に関連して支給される給付金等(例えば事業者の収入が減少したことに対する補償や支払い賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが支払経費になります。
一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しない給付金等で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される給付金等
雑所得に区分されるもの
上記事業所得等、一時所得に該当しない給付金等
参考資料
国や町による主な給付金等の課税関係については、以下の参考資料をご確認ください。なお、以下の資料に記載がない給付金等の課税関係については、その給付金等の支給元である関係機関の窓口にご確認ください。
参考資料
町等から支給される主な給付金等の課税関係(例示)
非課税
新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの
- 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
- 子育て世帯への特別臨時給付金(新型コロナ税特法4条2号)
- 知名町新生児特別定額給付金(新型コロナ税特法4条2号)
所得税法が非課税の根拠となるもの
- 心身又は資産に加えられた損額について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
- ひとり親世帯臨時特別給付金
課税
事業所得等に区分されるもの
- 持続化給付金(事業所得者向け)
- 知名町漁業者緊急対策支援事業
- 知名町魚介類需要喚起事業
- 知名町体験型観光プログラム利用促進事業
- 商業者等事業継続支援金
- 予約延期及びキャンセル協力金
- 宿泊施設利用促進事業
一時所得に区分されるもの
- 持続化給付金(給与所得者向け)
- 知名町新型コロナウイルス対策学生臨時支援金事業
雑所得に区分されるもの
- 持続化給付金(雑所得者向け)
関連情報リンク
※確定申告が不要と記載されているものでも非課税のものでなければ住民税申告は必要です。