土地利用について
目的
土地は地域全体の住みやすさ、自然環境との調和などを考えて適正に利用することが大切です。そのため土地を取引する際に下記の項目に該当する場合は、各種届出が必要になります。
国土利用計画法(問合せ先:企画振興課)
取引形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡 予約完結権・買戻権等の譲渡
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
一団の土地取引
上記の面積用件は、個々の面積が小さくても権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積(買いの一団)が面積用件に達しているならば届出が必要になります。

売る人(土地):
- 甲さん(イ)
- 乙さん(ロ)
- 丙さん(ハ)
- 丁さん(ニ)
買う人:Aさん
※(イ+ロ+ハ+ニ)が取引規模(面積要件)の面積を越える場合は、届出が必要です。
知名町土砂流出防止対策(問合せ先:耕地課)
一団1,000平方メートル以上の土地に関わる開発行為を行う場合。
自然公園法(問合せ先:企画振興課)
自然公園法が定める特別地域内の土地を開墾し、その他土地の形状を変更する場合等。
農地法(農業委員会)
- 農地又は採草放牧地について、耕作目的で所有権・賃借権・使用賃借権等の権利設定もしくは移転する場合。
- 自己所有の農地を農地以外にする場合。
都市計画法(問合せ先:建設課)
- 未線引き都市計画区域における3,000平方メートル以上の開発行為。
- 都市計画区域外における10,000平方メートル以上の開発行為。
※その他、土地利用についてご不明な点・ご質問がある場合は企画振興課 土地利用係まで