国立公園内での開発行為等については、手続きが必要です!
奄美群島地域は、自然の風景地を保護し、その利用促進を図り、国民・県民の保健・休養・教化に資するとともに、生物の多様性を確保することを目的とした国立公園を有します。
国立公園内では、優れた風景地を保護するため、自然公園法に基づき各種開発行為が規制されています。国立公園内において、次のような開発行為等を行う場合は、事前に国や県への許可申請・届出の手続きが必要となります。
奄美群島国立公園区域図(沖永良部島)
手続きの必要な行為(一例)
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| 普通地域 |
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許可申請・届出の手続き
- 申請・届出の様式
様式・必要な添付書類・記載要領については、県のホームページに掲載されています。 - 標準的な処理期間
通常約1~3か月を必要とします。(書類に不備があった場合の補正の期間は除く) - 注意事項
- 行為の種類、規模、公園の種類、地種区分の違いにより手続き等に違いがあること、また、行為の場所や内容によっては、許可ができない場合もあることから、事前に奄美群島国立公園管理事務所、徳之島管理官事務所又は大島支庁総務企画課若しくは町役場に御相談ください。
- 自分の所有地であっても、国立公園内での行為においては事前に手続きが必要となります。
- 令和2年2月26 日から公園区域等が変更されているため、下記リンク「概要・計画書_奄美群島国立公園」環境省のホームページで御確認ください。
- 違反行為について
自然公園法の規定に違反しての行為や、無許可での行為等については、罰則が設けられています。
概要・計画書_奄美群島国立公園(環境省のサイト)(外部サイトへリンク)
お問合せ先
- 奄美群島国立公園管理事務所徳之島管理官事務所(徳之島・沖永良部島)電話:0997-85-2919
- 大島支庁 総務企画課 商工観光係 電話:0997-57-7215