趣旨

第1条 この基準は、町における交際費等の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 交際費等とは、町長(代理を含む。)、副町長及び教育長(以下、「町長等」という。)が、町政運営において特に必要と認める外部との交際に要する経費で、交際費及び食糧費の科目から支出するものをいう。

支出基準

第3条 交際費等の種別及び支出範囲は次の表のとおりとする。

種別 支出範囲 支出額
会費 町長等が各種会合等に出席する際の参加費等に係る経費 会費相当額
慶祝 町長等が出席する祝賀会等に係る経費 20,000円以内
弔慰 葬儀等における供花等に係る経費 別表のとおり
その他 町長が特に必要と認める経費(贈答用品等) 社会通念上、妥当と認められる範囲内

 

公表

第4条 交際費等の支出内容は、月ごとの支出分を四半期ごとにまとめ、その翌月末日までに町ホームページで公表するものとする。ただし、公表する内容に個人に関する情報が含まれている場合は、知名町情報公開条例(平成16年知名町条例第13号)に準じて、当該情報を公開しないことができるものとする。

別表(第3条関係)

区分 供花 弔電 備考
議会議員、行政委員、消防団員 10,000円以内 行政委員は、教育委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員、固定資産評価委員とする。
その他、町長が特に必要と認める場合 本町との関連性により判断する。

※供花に係る経費には、消費税及び地方消費税の額に相当する額を含まないものとする。

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