開票結果
投票結果
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の選挙日程
- 公示日:令和6年10月15日(火曜日)
- 選挙期日:令和6年10月27日(日曜日)午前7時から午後6時まで
候補者・名簿届出政党等情報
候補者・名簿届出政党等情報 小選挙区 (PDFファイル: 151.8KB)
候補者・名簿届出政党等情報 比例代表 (PDFファイル: 44.8KB)
選挙公報(鹿児島県のサイト)(外部サイトへリンク)※告示日以降掲載予定
選挙の種類と投票方法
- 小選挙区選出議員選挙(候補者名を記入)
- 比例代表選出議員選挙(政党名を記入)
- 最高裁判所裁判官国民審査(辞めさせた方がよいと思う裁判官には×を記入、辞めさせなくてよいと思う裁判官については何も書かないこと。)
年齢・住所要件
年齢・住所要件は次のとおりです。
- 年齢:平成18年10月28日までに出生した方
- 住所:令和6年7月14日以前からの居住者(住民基本台帳に登録されている方)
投票所
- 第一投票所(おきえらぶ文化ホールあしびの郷・ちな)
- 第二投票所(住吉字公民館)
- 第三投票所(田皆字公民館)
- 第四投票所(上城字公民館)
- 第五投票所(余多字公民館)
期日前投票
投票日に、仕事や旅行、レジャー等で投票に行けない方は、期日前投票ができます。
- 期日前投票の期間:令和6年10月16日(水曜日)から26日(土曜日)まで
- 期日前投票時間:午前8時30分から午後8時まで
- 期日前投票所:おきえらぶ文化ホールあしびの郷・ちな(鹿児島県大島郡知名町瀬利覚2362番地)
不在者投票
選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日に上記の期日前投票と同様の事由に該当する方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定されている病院、老人ホームなどに入院・入所されている場合には、その施設でも不在者投票ができる場合があります。
注意:あらかじめ知名町選挙管理委員会に、投票用紙などの請求手続きが必要となります。
出張先や旅行先の市区町村での不在者投票
知名町の選挙人名簿に登録があり、出張や旅行等で他市町村に滞在している場合、知名町選挙管理委員会へ不在者投票の請求をしてください。
後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、滞在しているお近くの選挙管理委員会の不在者投票所へお持ちください。そこで投票用紙に記載して不在者投票を行うことができます。ただし、開封厳禁の封筒を開けてしまうと投票できません。
投票用紙等請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 180.9KB)
上記「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、知名町選挙管理委員会まで郵送してください。(メール、ファックス不可)
入院中や入所先の病院や老人ホームでの不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票をする事ができます。
鹿児島県内の不在者投票を行うことのできる指定施設
鹿児島県不在者投票指定施設一覧(鹿児島県のサイト)(外部サイトへリンク)
投票用紙の請求手続き
施設等による請求の場合
- 選挙人から施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等の請求を依頼します。
- 施設の長(不在者投票管理者)が知名町選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等を請求します。(投票意思のない選挙人の請求はできません。)
- 知名町選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して選挙人の投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済の投票用紙を知名町選挙管理委員会へ送付します。
選挙人が自ら請求する場合
指定施設に入院(入所)している選挙人は、自ら投票用紙等を知名町選挙管理委員会へ請求することができます。施設で不在者投票を行うことができるほか、所在(居住)している市町村の不在者投票記載場所においても投票ができます。(詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。)