障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況を次のとおり公表します。

障害者である職員の任免状況(令和7年6月1日現在)

  1. 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数:165.5人
  2. 障がい者の数:3人
  3. 実雇用率:1.81パーセント
  4. 法定雇用率:2.8パーセント
  5. 不足数:1.0人
  • (注)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。
  • (注)「法定雇用障害者数」とは、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」×法定雇用率(2.8パーセント)で算出されます(1人未満切り捨て)。
  • (注)「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を1カウントしています。さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。

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