平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が制定され、地方公共団体は、毎年度、決算に基づき健全化判断比率及び資金不足比率(以下「健全化判断比率等」という。)を算定し、監査委員の審査に付したうえで、その意見を付けて議会に報告するとともに、町民のみなさまに公表することが義務付けられています。

この法律にもとづく健全化判断比率等の概要と本町の各比率について、お知らせします。

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