計画の概要

将来的に更なる増加が見込まれる町内の所有者不明土地や低未利用土地に対して、適宜必要な対策を講じていくため、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「所有者不明土地法」という。)〈外部リンク〉第45条第1項に基づき、知名町所有者不明土地等対策計画(以下「本計画」という。)を策定しました。

知名町所有者不明土地等対策計画(PDFファイル:794.5KB)

1 背景・目的

近年の人口減少・高齢化や相続件数の増加等に伴い、低未利用土地及び不動産登記事項証明だけでは所有者が分からない土地(いわゆる所有者不明土地)(以下「低未利用土地及び所有者不明土地」を合わせて「空き地等」という。)が増加しています。

空き地等はまちの活性化や必要な事業の実施を阻害するほか、 適正な管理が実施されないことで、防災・防犯・安全・環境・景観等の多岐にわたる問題を生じさせるおそれがあります。

本町では、今後更なる増加が見込まれる空き地等に対して、適宜必要な対策を講じていくため本計画を定めます。

2 計画の位置付け

本計画は所有者不明土地法第45条第1項の規定に基づく「所有者不明土地対策計画」であり、「所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針(令和4年法務省・国土交通省告示第1号)」に基づき作成するものです。

また、「第6次知名町総合振興計画」を上位計画とし、「知名町まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「知名町空家等対策計画」等の関連計画と連携を図りながら、空き地等対策に取り組みます。

3 取組方針

町内にある空き地等、特に公簿情報等を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は連絡がつかない土地や雑草雑木の繁茂が問題となっている土地の有効活用を図ります。

4 計画の対象

本計画では、本町全域を対象地域とします。 なお、今後の空き地等の発生状況から必要に応じて、優先順位等について検討を行うものとします。 対象とする土地は、所有者不明土地法第2条第1項に規定する所有者不明土地、土地基本法(平成元年法律第84号)〈外部リンク〉第13条第4項に規定する低未利用土地等とします。

5 計画期間

令和8年4月から令和11年3月まで。

なお、令和11年4月以降は、知名町空家等対策計画と並行して5か年計画として改訂予定。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3156
ファックス:0997-93-4103
お問い合わせフォーム