沖永良部島では、農業用廃プラを適正に処理するために和泊・知名両町及び関係団体による、『沖永良部農業用廃プラスチック類 適正処理推進協議会』を設置し、農家の皆さんが農業用廃プラを適正に処理するための支援を行っています。
この度、農業用廃プラスチック類適正処理業務の運営継続のために、
廃プラの持込料(農家負担)を変更することとなりました。
| 農業用廃プラスチック類 | 農薬ポリ容器 | |
|---|---|---|
| 品目 |
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使用済み農薬ポリ容器(農水省登録済み農薬) |
| 持込場所 | 株式会社光輪 |
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| 料金 | 1キログラムあたり67円 (排出事業者(農家)負担) |
1キログラムあたり50円 → 1キログラムあたり100円 (排出事業者(農家)負担) |
| 変更時期 | 令和4年5月1日~ | 令和5年6月~ |
| 備考 | 廃プラ類については、処理費が1キログラムあたり111円となっており、排出事業者負担残を協議会で負担しています。 (令和4年5月から:農家67円、協議会44円) |
例年6・12月に回収 農薬ポリ容器については、処理費が1キログラムあたり274円となっており、排出事業者負担残を協議会で負担しています。(農家100円、協議会174円)令和4年処理実績を参考 |
廃プラ処理は農家さんの責任で!
農業用ビニール・プラスチック類は産業廃棄物です。産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により排出事業者(農家)自らの責任において処理することが義務付けられています。この法律で、野焼きや不法投棄も禁止されています!
廃プラを持ち込む際の注意点!
金属、作物残渣、泥などを落としましょう。
運びやすいように、種類・サイズをそろえて梱包しましょう。
農薬容器は空にしましょう。(農薬は基本的に使い切る)
登録済農薬の使用済み容器を受け入れます。
※できるだけ縮小、軽量化して持ち込みましょう!
農薬は正しく使いましょう!
畑では使用できない除草剤があります
ラベル・表示をチェック!
- ○(使用できます)「農林水産省登録第〇〇〇号」→使用できます!
- ×(使用できません)「非農耕地用」「非農耕地専用」等
→このような表示のある除草剤は、農薬取締法に基づき農薬として使用することができません。
このため、農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
※非農耕地用等、農薬登録のない容器については一般ごみと同様にクリーンセンターで受け入れています。
沖永良部農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会事務局
知名町農林課