- 国や県の方針に基づき国民健康保険税の税率を改定しました(PDFファイル:1.1MB)
- 知名町国保税(令和7年度)パンフレット(PDFファイル:6.4MB)
- 国保税について
- 国や県の方針
- 令和8年度の税率
- 軽減措置について
- 未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について
- 年の途中で入ったり抜けたりする場合
- 年度の途中で40歳・65歳・75歳になる方の国保税
- 国保税の納付方法と納期限
- 国保税の計算方法
- 鹿児島県下一斉滞納整理強化月間
国民健康保険税(国保税)について
国民健康保険(国保)は、病気や怪我に備えて国保加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合って医療費などにあてる助け合いの制度です。
国保税は世帯に係る税金のため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、家族の中に国保の加入者がいれば納税義務者は世帯主になります。そのため、納税通知書は世帯主宛に送付されます。ただし、この場合には世帯主の所得は税額の計算には含まれません。
また、40歳以上65歳未満の加入者については、介護保険2号被保険者として介護納付金も合わせて納付していただきます。
令和4年度からは子育て世代への経済的負担軽減の観点から未就学児の均等割額が5割軽減となっています。
国や県の方針
保険料水準統一加速化プラン(国)
令和15年度(遅くとも18年度)までに、都道府県ごとの保険料水準の「完全統一」(県内のどこに住んでいても、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料となること)を目指す
詳しくは、国(厚生労働省)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
第3期鹿児島県国民健康保険運営方針
鹿児島県では、国民健康保険の安定的な財政運営並びに市町村事業の広域的・効率的な運営の推進を図るため、県内の国民健康保険事業の統一的な運営について「鹿児島県国民健康保険運営方針」を定めています。
詳しくは、県のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。
令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
令和8年度からスタートする「子ども・子育て支援金制度」は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
支援金は、令和8年度の国民健康保険税から賦課徴収される予定で、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に充てられます。
詳しくは、こども家庭庁のホームページ及びリーフレットをご確認ください。
令和8年度の税率
|
|
医療分 |
後期高齢者 支援分 |
介護分 | 子ども子育て支援分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 総所得金額×6.09% | 総所得金額×2.60% | 総所得金額×2.38% |
総所得金額×0.24% |
| 均等割(1人あたり) | 26,900円 | 11,300円 | 11,800円 | 1,300円 |
| 未就学児均等割額 | 13,450円 | 5,650円 | なし |
18歳以下負担なし |
| 平等割(1世帯あたり) | 19,800円 | 8,300円 | 6,600円 | 900円 |
| 課税限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
| 備考 | 0歳から74歳 | 0歳から74歳 | 40歳から64歳 |
18歳から74歳 (※注1) |
所得割額は前年の所得額から43万円を控除した額に税率をかけて計算します。(加入者ごとに計算し世帯で合計します。)
令和4年度から資産割の賦課が廃止されました。
令和8年度から「子ども子育て支援分」が新設されました。
※(注1)国民健康保険に関する支援金については、この制度が少子化への対策として作られていることを考えて、子どもがいる家庭の負担が増えないように、18歳になる年度の3月31日まで対象になる子どもについては、支援金の均等割額をすべて免除することにします。
計算してみる → 詳細は下記見出し「国民健康保険税の計算方法」の箇所をご覧ください。
軽減措置について
国保には、所得が低い世帯への税負担を軽減する目的で国保税のうち均等割と平等割について7割、5割、または2割を軽減する措置があります。これは所得額が一定の基準以下の世帯への税負担を少なくする制度で、所得に応じて軽減をします。この軽減を受けるための手続きは不要です。なお、所得が把握できていないと計算できないため、世帯内に未申告の方がいると軽減されません。
| 軽減割合 | 計算式 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円以下+10万円以下×(給与・年金所得者-1) |
| 5割軽減 | 43万円+(31万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者-1) |
| 2割軽減 | 43万円+(57万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者-1) |
被保険者には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人も含む。
給与所得者とは、一定の給与所得者(給与年収55万超)、公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超)
未就学児に係る国民健康保険税均等割の軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減のため、令和4年度からは未就学児の保険税の均等割額について5割減額されています。未就学児とは令和8年度においては令和2年4月2日以降に生まれた方となります。
所得の基準による保険税の軽減措置に該当する世帯の場合はその適用後の均等割額をさらに5割減額します。例えば7割軽減世帯の未就学児の方は残りの3割を5割減額するため合わせて8.5割の軽減になります。
| 所得の基準による軽減 | 未就学児以外 | 未就学児 |
|---|---|---|
| 7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
| 5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
| 2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
| 軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
年度途中で入ったり、抜けたりする場合
年度の途中で加入した場合は、加入した月から(手続きした月ではないので注意)年度末の3月までの月数で税額を計算し、これから到来する納期の回数に割り振った額を納めていただきます。
年度途中で国保から抜けた場合、その前月までの月数分で税額を出し清算を行います。この際、月数分で決まった税額に納付済み額が満たない場合は不足分の納税通知書を送付します。納付税額が月数分で決まった税額を超える場合は、超過額を還付します。(未納の町税がある場合はその分に充当されます。)
年度の途中で40歳・65歳・75歳になる方の国保税
40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の場合はその前の月)分からの月数分の介護分を合わせて納めます。
65歳の誕生日のある月の前の月(1日が誕生日の場合はその前々月)分までの月数分の介護分を合わせて納めます。
75歳の誕生日のある月の前の月分まで国保加入者ですので加入月分を納めます。75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入となります。
国保税の納付方法と納期限
普通徴収
町からの納税通知書により納付書や口座振替で納付することを普通徴収といいます。所得割額の基となる町県民税(昨年の総所得金額)の決定(6月)の後、算定し7月初旬に送付します。
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月31日 | 令和8年8月31日 | 令和8年9月30日 | 令和8年11月2日 | 令和8年11月30日 | 令和8年1月4日 | 令和9年2月1日 | 令和9年3月1日 |
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月27日 | 令和8年8月25日 | 令和8年9月25日 | 令和8年10月26日 | 令和8年11月25日 | 令和8年12月25日 | 令和9年1月25日 | 令和9年2月25日 |
口座振替は各金融機関窓口で下記の物を持参し、申請してください。
手続きに必要なもの
- 納税通知書
- 預金通帳
- 通帳届出印
口座振替不能になる方がいます。各自で残高の確認をお願いいたします。
(振替不能の場合は、納付書を送付させて頂きます。)
特別徴収
年金から天引きにより国保税を納める方法を特別徴収といいます。特別徴収されるには条件があります。次の3つの条件がすべてあてはまる方が対象となります。また、判定に使われる年金には優先順位があり、介護保険料が特別徴収とならない場合は国保税も特別徴収にはなりません。
- 1年間の年金が18万円以上であること
- 国保税に介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1以下であること
- 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
仮徴収
前年度2月に特別徴収された額が、各期に天引きされます。
| 1期 | 2期 | 3期 |
|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 |
本徴収
国民健康保険税額の確定後、仮徴収済みの国保税額を差し引き、残りの税額の3分の1の額が各期に天引きされます。
| 4期 | 5期 | 6期 |
|---|---|---|
| 10月 | 12月 | 2月 |
特別徴収から普通徴収に変更、又は特別徴収及び普通徴収の納付額が発生する場合
- 次の条件に該当すると、特別徴収か普通徴収に切り替えになる場合があります。
- 加入者の異動や修正申告などで所得が減った場合で、国保税が減額になった
- 年度の途中で年金支給額が減ったり、事情で年金の支給が止まったり遅れたりした
- 次の条件に該当すると、特別徴収の他に普通徴収での納付が発生します。
- 世帯に加入者が増え、その人の分の国保税が追加される
(増えた加入者が65歳未満の場合、次年度から普通徴収になる可能性があります。) - 修正申告などで所得が増え、国保税が増額になった
- 世帯に加入者が増え、その人の分の国保税が追加される
国民健康保険税の計算方法
医療分A+後期高齢者支援金分B+介護納付金分C+子ども子育て支援分Dの合計額
| (被保険者の合計所得金額-43万円(有所得者ごと))×6.09% | 所得割額(1) |
|---|---|
| 被保険者数×26,900円(未就学児は13,450円) | 均等割額(2) |
| 1世帯×19,800円 | 平等割額(3) |
医療分A=(1)+(2)+(3)
年間医療分課税額
(100円未満切捨)
課税限度額67万円
| (被保険者の合計所得金額-43万円(有所得者ごと))×2.60% | 所得割額(4) |
|---|---|
| 被保険者数×11,300円(未就学児は5,650円) | 均等割額(5) |
| 1世帯×8,300円 | 平等割額(6) |
後期高齢者支援金分B=(4)+(5)+(6)
年間支援金分課税額
(100円未満切捨)
課税限度額26万円
| (被保険者の合計所得金額-43万円(有所得者ごと))×2.38% | 所得割額(7) |
|---|---|
| 被保険者数×11,800円 | 均等割額(8) |
| 1世帯×6,600円 | 平等割額(9) |
介護納付金分C=(7)+(8)+(9)
年間介護納付金分課税額
(100円未満切捨)
課税限度額17万円
| (被保険者の合計所得金額-43万円(有所得者ごと))×0.24% | 所得割額(10) |
|---|---|
| 被保険者数×1,300円 | 均等割額(11) |
| 1世帯×900円 | 平等割額(12) |
子ども子育て支援分D=(10)+(11)+(12)
年間子ども子育て支援分課税額
(100円未満切捨)
課税限度額3万円
計算例
世帯情報
| 氏名 | 年齢 | 総所得 | 所得割対象額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 知名太郎 | 40 | 2,000,000 | 1,570,000 | 介護C対象者 |
| 知名花子 | 35 | 1,800,000 | 1,370,000 | |
| 知名青空 | 8 | 0 | 0 | |
| 知名百合 | 2 | 0 | 0 | 未就学児 |
所得割対象額合計=2,940,000円
軽減判定(詳細は上記見出し「軽減措置について」の箇所をご覧ください。) → 軽減なし
計算式
医療分A
- 【所得割額】2,940,000×6.09%=179,046円
- 【均等割額】(3×26,900)+(1×13,450)=94,150円
- 【平等割額】1×19,800=19,800円
- 179,046+94,150+19,800=292,996円
【医療分課税額】292,900円
支援分B
- 【所得割額】2,940,000×2.60%=76,440円
- 【均等割額】(3×11,300)+(1×5,650)=39,550円
- 【平等割額】1×8,300=8,300円
- 【小計】70,854+35,000+6,700=124,290円
【課税額】124,200円
介護分C (40歳から 64歳まで)
- 【所得割額】1,570,000×2.38%=37,366円
- 【均等割額】1×11,300=11,300円
- 【平等割額】1×6,600=6,600円
- 37,366+11,300+6,600=55,266
【課税額】55,200円
子ども子育て支援分D
- 【所得割額】2,940,000×0.24%=7,056円
- 【均等割額】2×1,300=2,600円
- 【平等割額】1×900=900円
- 7,056+2,600+900=10,556
【課税額】10,500円
A+B+C+D
【年税額 A+B+C+D】482,800円
(医療分A)292,900+(支援分B)124,200+(介護分C)55,200+(子ども子育て支援分D)10,500円