制度の概要

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項により教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければならないと規定しています。

なお、令和5年2月1日の文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課からの通知により、地方自治法第233条第5項に規定する書類の作成、議会への提出及び公表を行うことをもって、教育行政の推進に資する点検及び評価を行うことができる場合には、法第26条第1項の義務を充足したとしても差し支えない取扱いが可能となりました。

本町において、地方自治法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類(歳入歳出決書事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書)は、毎年度作成し、議会への提出及び公表していることから、令和6年度分から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の義務は充足したものとして取り扱います。

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