町では、現在知名町に住民登録があり、高校生年代までの児童を扶養しているかたなどに9月20日に案内を送付しました。
なお、養育している児童の住所が高校や大学進学のため町外で別居をしているかたなどは、本町に住民登録がなく把握できないため、案内を送付しておりません。
対象となる世帯の方で、まだ手続きがお済みでない方は、令和7年3月25日(火曜日)までに子育て支援課窓口にてお手続きをお願いします。
期日までに申請いただけた場合、12月期支給分(10-11月分)から遡って支給することができます。
期日以降の申請になった場合、遡っての支給ができかねますので、期日までの申請をお願いします。
主な拡充点
主な拡充点は以下のとおりです。
- 所得制限を撤廃
- 支給期間を高校生年代まで延長
- 第3子以降の支給額を3万円に増額(※多子加算の算定人数に大学生等が算入)
- 支払回数を偶数月の年6回に増加
制度の詳細につきましては、下記リンクから政府広報オンラインをご確認ください。
2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を(政府広報オンラインのサイト)(外部サイトへリンク)
申請が必要な方
申請書等の提出が必要な方は以下のとおりです。
(1)新規申請
児童が高校生年代(H18年4月2日~H21年4月1日生まれ)のみのため、児童手当を受給していない方
所得上限超過のため、児童手当を受給していない方
【提出書類】
- 認定請求書
- 請求者本人の健康保険証の写し
- 請求者名義の振込口座の通帳等の写し
- 別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居の場合)
※1~3については全員共通、4は該当者のみ
(2)増額申請
児童手当を受給中で、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子(※注釈1)を含めると3人以上の子がいる方
児童手当を受給中で、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童がいる方
(※注釈1)18歳の誕生日以後の最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子
【提出書類】
- 額改定認定請求書
- 別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居の場合)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の児童の生活費や学費を負担している場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 109.0KB)
※1については全員共通、2及び3は該当者のみ
- (例1)大学生の子1人、中学生の子2名の世帯や大学生の子2人、中学生の子1名の世帯
→3人目の支給額が3万円になりますので申請をしてください。 - (例2)大学生の子1人、中学生の子1人の場合
→支給額が変わりませんので申請は不要です。