令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度改正が行われています。
制度改正により、第3子以降の児童手当額を算定する際のカウント対象年齢が22歳到達後の最初の年度末までに拡大されました。受給者が経済的負担をしている大学生年代(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)の児童を以下「算定児童」といいます。
令和6年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を(政府広報オンラインのサイト)(外部サイトへリンク)
制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
受給者の住民票が知名町にあり、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方が児童手当を受給できます。父と母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として所得が高い方)が受給者となります。
ただし、父母が離婚前提で別居をしている場合は、所得に関わらず、児童と同居している父又は母が受給者となります(この場合は、離婚協議を行っていることを証明する書類の提出が必要です)。
また、児童福祉施設等に入所している児童についての手当は施設長等が受給者となります(父又は母で受給することはできません)。
支給額(児童1人につき)
児童の年齢、養育している児童の人数に応じて支給額が変わります。
| 年齢の範囲 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
| 0歳から3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円 |
※ 算定児童から数えて3番目以降の児童
支給時期
| 支給予定日 | 支給する手当 |
| 4月10日 | 2〜3月分 |
| 6月10日 | 4〜5月分 |
| 8月10日 | 6〜7月分 |
| 10月10日 | 8〜9月分 |
| 12月10日 | 10〜11月分 |
| 2月10日 | 12〜1月分 |
原則として、支払月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給予定日が土日祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
振込通知は行っておりませんのでご了承ください。
申請・届出について
次の場合は、15日以内に申請してください。
児童手当の受給について(新規)
| 認定請求書 | |
|---|---|
| 主な理由 | 提出物 |
| 児童が生まれた時 |
※ マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード、個人番号記載の住民票
|
| 受給者が知名町に転入した時 | |
| 児童を養育するようになった時(婚姻、離婚等) | |
| 受給者が公務員でなくなった時 | |
別居児童:単身赴任や進学等により受給者と別居しているものの、生計を同じくしている高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の児童をいいます。この場合は、上記提出物に併せて別居監護申立書(PDFファイル:48.3KB)をご提出ください。
児童手当の消滅について
| 受給事由消滅届 | |
|---|---|
| 主な事由 | 提出物 |
| 受給者が知名町から転出する時 | |
| 受給者が亡くなられた時 | |
| 児童を養育しなくなった時(婚姻、離婚等) | |
| 受給者が公務員になった時 | |
児童手当の支給額の変更に係る手続きについて(第2子以降の出生等)
| 額改定認定請求・額改定届 | |
|---|---|
| 主な事由 | 提出物 |
| 養育する児童が増えた時(第2子以降の出生等) | |
| 養育する児童が減った時(児童を監護しなくなった等) | |
算定児童が増えた場合は、上記提出物に併せて監護相当・生活費の負担についての確認書(PDFファイル:108.8KB)をご提出ください。
算定児童について、多子加算の要件(監護相当・経済的な負担がある)の状況に変更が生じた場合は、手続きが必要となりますので、下記の申請・お問い合わせ先までお越しください。
その他必要なお手続き
| 変更届 | |
|---|---|
| 主な事由 | 提出物 |
| 養育している児童のみ住所が変わった時 |
※ 変更内容に応じて、 健康保険が分かる書類(資格確認書等) キャッシュカードもしくは通帳の写し等の書類 をご提出いただきます。 |
| 被用者区分が変わった時 | |
| 振込先口座を変更する時 | |
上記の場合に関わらず受給者、養育している児童について変更が生じた場合には、手続きをお願いいたします。手続きが遅れたり、怠ったりした場合には、手当を受給できない場合や返還が生じる場合がありますのでご注意ください。
現況届について
令和4年度から原則提出が不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、知名町から提出の案内のあった方