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更新日:2026年1月16日
以下のリンク先から、最新の情報を取得されてください。
・取扱店舗登録申請及び請求手続きの流れ及びQ&A(PDF:3,229KB)
・知名町物価高騰対策商品券取扱店登録申請書(ワード:16KB)
・知名町物価高騰対策商品券取扱店換金請求書(ワード:14KB)
① 特定取引は、商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
② 取扱店は、特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された店舗をいう。
・取扱店として登録を希望する事業者で、以下に該当しないもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心を煽るおそれのある営業を行っている店舗
・特定の宗教、政治団体と関係する事業者
・公序良俗に反する業務内容を含む営業を行っている事業者
・役員等が暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
・この募集要項に同意のうえ、知名町物価高騰対策商品券取扱店登録申請書に必要事項を記入し、企画振興課に提出してください。
・飲食店での登録を希望される事業者については、営業許可を受けていることが条件です。(営業許可書の写しの提出は必要ありません。)
・複数の店舗を申込む場合は店舗毎の申請が必要です。
・申請のあった店舗について、申請書の内容を審査のうえ、取扱店として承認し、取扱店を表示する「スイングPOP」を配布します。登録不可である場合はその旨を通知します。
・申込期限は、令和8年4月30日(木)までとします。
企画振興課(役場庁舎2階) 電話番号 0997-84-3162
web申込以下のリンク先、若しくは二次元バーコードからお申込みください。
https://logoform.jp/f/FaTac

・取扱店は、消費者が物品等を購入し、また、サービスの提供を受けようとする場合、商品券の受け取りを拒んではならない。
・取扱店は、持ち込まれた全ての商品券裏面の「取扱店(記入欄)」に事業所名を必ず押印又は記入する。
・使用額が商品券額面に満たない場合でも、つり銭は出さないものとする。不足分は現金等で受け取る。
・使用期限が過ぎた商品券、き損した商品券、既に使用済みの処理がされた商品券は受け取らない。
・商品券の紛失、盗難等に対し、知名町はその責任を負わない。
・利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失は取扱店の責務とする。
・商品券の換金は、知名町物価高騰対策商品券取扱店換金請求書に必要事項を記入の上、使用済みの商品券を添えて、あまみ農業協同組合知名支所に提出してください。なお、押印又は記入のない商品券は換金に応じない。
・換金請求期間は、令和8年2月9日(月)から6月30日(火)までの営業日(営業時間:午前9時-午後3時)とする。
・この期間を過ぎた場合は換金に応じない。
・期間内においては、複数回の換金請求は可能とする。
・換金に係る手数料は無料とする。 ・商品券の換金は、口座振込のみとする。
・色合いや形状が明らかに違うなど偽造が疑われる商品券については、受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに総務課に報告してください。
・町が商品券に関し行う調査等には協力すること。
・商品券の交換、譲渡及び売買をしてはならない。
・換金目的での商品券の購入はしてはならない。
・商品券を自社商品の購買に使用してはならない。
・商品券を事業決済資金として使用してはならない。
・商品券の複製及び偽造をしてはならない。
・町は、取扱店が不正行為を行ったとみなされる場合は、取扱店の資格を取り消すとともに、商品券の換金に応じない。また、すでに換金済みの商品券についても全額返金を求める。
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