ホーム > くらす > 町政情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 新型コロナウイルスに関する情報(子育て支援課) > 保育園・認定こども園(新型コロナウイルス関係情報)
ここから本文です。
更新日:2022年7月26日
現在流行しているオミクロン株の特性を踏まえた国の通知等に基づき、保育所等の対応を下記の通りといたしますので、
保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
1 保育所等については、保護者が働いており家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであることから、感染予防に留意した上で、原則として開所します。
2 以下の場合には利用を自粛していただきますようお願いいたします。また、その際には必ず園への連絡をお願いします。
(1)園児が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
■利用自粛期間…診断を受けてから徳之島保健所(以下、「保健所」という。)の判断により定められた期間。
(2)園児が濃厚接触者に特定された場合、またはPCR検査等を受ける場合
1.保健所や医療機関の医師の判断によりPCR検査等を園児が受ける場合
■利用自粛期間…保健所の判断により定められた期間。陽性者との最終接触日から5日間(6日目解除)
(2日目及び3日目の抗原定性検査で陰性を確認した場合は3日目から解除)
2.家族の判断などで、健康管理のためにPCR検査等を受ける場合
■結果が陰性であれば利用自粛期間は設けない。通常通りの利用が可能。
(3)同居家族が濃厚接触者に特定された場合、またはPCR検査等を受ける場合
1.保健所や医療機関の医師の判断によりPCR検査等を受ける場合
■利用自粛期間
※家族の検査結果が陰性の場合…通常通りの利用が可能。
※家族の検査結果が陽性の場合…園児が濃厚接触者となるため(2)の対応となる
2.会社の判断や自己判断などで、健康管理のためにPCR検査等を受ける場合
■結果が陰性であれば利用自粛期間は設けない。通常通りの利用が可能。
3 上記の要請により保育所等を欠席した園児についての保育料の負担額は、日割り計算を行います。(無償化対象児を除く)
なお 、新型コロナウイルス感染症については 、 日々状況が変化していることから 新たな知見や対処法等が 国 及び鹿児島県から
示された場合には随時 ホームページや書面を通じてご連絡いたしますことを申し添えます。
子ども園、保育園では大事な命を守るため、緊張感をもって対応していきます。
保護者の皆様におかれましては、より一層の家庭での予防徹底をお願いします。
また感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウィルス感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族等に対する偏見や差別、
いじめが生じないよう、各家庭での配慮をお願いします。
保育所等においては、手洗いや手指の消毒、毎時の換気、毎日の施設消毒、検温等を徹底し、感染拡大防止に努めており、保護者の皆様にもご協力をいただいているところですが、感染リスクが高まる「3密」のうち、「密集空間」と「会話・発声時の密接場面」が避けられない状況です。
以下のことについて、ご協力をお願いいたします。
(1)引き続き各家庭の検温をお願いします。
37.5度以上か風邪の症状がある場合は登園できません。保育園でも検温し、熱がある場合は連絡をさせていただきますので、お迎え等ご協力をお願いします。
(2)お子さまの免疫力を高めるため 、 十分な睡眠 、 適度な運動やバランスのとれた食事が摂れるようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症蔓延防止により、町内の保育所等が臨時休園および家庭保育をお願いした場合の保育料につきましては
休園日数を日割り計算して還付いたします。
新型コロナウイルス対策に伴う経済状況の悪化や自宅待機の長期化により、子育てや家庭教育に悩みや不安を抱えていませんか?
一人で悩まず、相談窓口にご相談ください。
子供たちが全国どこからでも、夜間・休日を含めて、いつでもいじめやその他のSOSをより簡単に相談することができるよう、全都道府県及び指定都市教育委員会で実施。下記のダイヤルに電話すれば、原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続。
文部科学省 24時間こどもSOSサイト(外部サイトへリンク)
育ての不安、しつけ、性格のこと、いじめや不登校、家庭内暴力のこと、非行など……子どもにかかわる相談でしたら、何でもお受けします。困っている時、悩んでいる時、つらい時には相談してみてください。秘密は守ります。
子ども・家庭110番(県中央児童相談所)099-275-4152
Q なぜ家庭保育の協力をお願いするのですか?
A 感染拡大防止のため、家庭で安全に過ごすことが可能な場合は、ご家庭での保育をお願いするものです。
Q なぜ、保育所等は休所(園)しないのですか?
A 保育所等は、就労支援を主目的としており、例えば、医療や介護、電気、ガス、水道事業、スーパーなど、様々な業種に就労する保護者のため保育を行っています。保育所等を休所(園)すると、保護者が就労できず、事業の継続が困難となることも予想されます。そのため、保育所等は通常どおりの開所が原則となります。
Q 家庭保育のために保育所等を欠席した場合は保育料が安くなると聞きましたが、手続はどのようにすればよいでしょうか?
A 臨時休園および家庭保育のために欠席した場合の保育料は欠席日数に応じて減免されます。手続は不要です。休園日数を日割り計算して令和3年9月頃にまとめて還付いたします。
Q 家庭保育のために欠席した場合の保育料の減免は、何日休む場合に対象になりますか?
A 対象期間(日曜、祝日を除く)に家庭保育のために欠席した場合は、1日単位で対象になります。
新型コロナウイルスの影響による保育所等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となったことにより仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもの健康、安全を確保するため「小学校休業等対応支援金」を支給します。
詳しいことにつきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)リーフレット(PDF:3,668KB)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
内閣府コロナウイルス関係情報(ホームページ)
https://www.cao.go.jp/others/kichou/covid-19.html
鹿児島県コロナウイルス関係情報(ホームページ)
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/kansensho/coronavirus.html
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3