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更新日:2024年5月13日
この給付金はエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、国の交付金を活用して、住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とならい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付するものです。
給付金を受給するためには、申請手続きが必要です。
基準日(令和5年12月1日)時点で、知名町に住民登録がある世帯で、以下のすべてに該当する世帯の世帯主
(注意)次のいずれかに該当する世帯を除きます。
※令和5年12月2日以降に知名町に転入された方については、転入前の市区町村にお問い合わせください。申請期間は市区町村により異なりますのでご注意ください。
1世帯あたり10万円(1回限り)
※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
令和6年5月31日(金曜日)まで
※上記の申請期限までに、申請書の提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
①【返送必要】
世帯全員が令和5年1月1日以前から知名町に在住し、給付対象となる可能性のある世帯の世帯主宛に町から「支給要件確認書」を順次送付していますので、給付内容や確認同意事項などを確認し、必要事項を記入のうえ、町へ返送してください。
②【申請必要】
令和5年1月2日から令和5年12月1日までに知名町へ転入された方を含む世帯
令和5年1月2日以降に知名町に転入(出生)された方がいる世帯は、世帯全員の令和5年度住民税の課税状況が把握できないため、申請が必要になります。
※確認書が町に到着後、不備がなければおよそ2週間程度で振り込みます。
この給付金について、知名町や鹿児島県、国の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や訪問などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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お問い合わせ
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