ひとり親家庭等医療費助成制度の目的
ひとり親家庭等の健康を保持し、生活の安定と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成します。
受給資格について
- 知名町内に住所のある母子家庭の母、父子家庭の父
- 母子家庭の母または父子家庭の父に現に扶養されている児童
- 父母のない児童
ただし、次に該当する場合は受けられません。
- 生活保護法による医療扶助を受けている人
- 児童扶養手当の受給制限所得を超える人
※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、または20歳未満で障害者手帳の3級に該当する程度の障害の状態にある人をいいます。
受給資格の申請について(受給資格者証の交付)
対象者は、知名町役場子育て支援課窓口で受給資格認定申請の手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。
認定に必要なもの
- 児童扶養手当受給者 → 児童扶養手当証書
- 公的年金受給者等 → 戸籍の全部事項証明書・年金証書(対象者全員のもの)
申請に必要なもの
- 健康保険証…対象者の名前が載っているもの
- 印鑑…認印可
- 預貯金通帳…受給者名義の普通預貯金口座(キャッシュカード可)
- 所得証明書…知名町に転入された方のみ(1月1日現在お住まいの市区町村から所得証明書をお取りください)
その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合せください。
助成額について
医療機関を受診した際の、保険診療に係る医療費を助成します。
※助成の対象外となるもの(下記のものを差し引いた額が助成されます)
- 保険適用外の費用…健康診断、予防注射、薬の容器台、保険適用外診療等
- 付加給付金…健康保険から支給されます。(健康保険組合、共済組合によって制度が異なります。)
- 高額療養費…一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
- 入院時の食事代
- 学校、保育所等の管理下の災害による病院受診の費用(「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象となる場合、ひとり親家庭等医療費助成制度は利用できません。)
助成金の請求方法
知名町役場子育て支援課で申請用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、領収書を添えて提出して下さい。
- ※助成金の請求期限は、診療の翌月から起算して6カ月以内です。
- ※町外の医療機関で受診した場合も対象となります。
- ※領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療の一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたもので、レシートは不可です。
- ※支給申請書はホームページからダウンロードできます。また、本人記入欄記入(入力)後コピーしたものも使用できます。
様式関係
ひとり親家庭等医療費助成申請書 (XDWファイル: 154.8KB)
ひとり親家庭等医療費助成申請書 (PDFファイル: 276.8KB)
現況届
受給者は、毎年現況届を提出する必要があります。期間内に届け出がない場合は、8月以降の助成が受けられませんので必ず提出してください。なお、案内文書を8月上旬までに受給者に郵送します。
- 届出期間は、8月1日~8月31日です。
- 提出先は、知名町役場子育て支援課です。
現況届に添付するもの
- ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
- 現況届(太線枠内を記入してください。方書や部屋番号までご記入ください。)
- 受給理由等による添付書類(必要な方は、案内文書に同封しています。)
- 対象者全員の健康保険証
- 認印
- 公的年金を受けている方…年金証書
- 母子家庭等に準ずる方(父もしくは母が障害者手帳の1・2九に該当)…障害者手帳(父母友に障害者の場合、両方の手帳)
※18歳以上20歳未満の児童で、障害者手帳の3級以上に該当する場合は障害者手帳もご持参ください。
町村民税の申告について
本年1月2日以降に本町に転入された方は、前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求ください。)
また、本年1月1日現在知名町に住所がある方で、本年度市県民税の申告がお済みでない方は、必ず申告手続きをお済ませください。(本人、同居の扶養義務者とも)
※同居の扶養義務者とは、住民票の世帯が別であっても、同じ家に居住している、父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹は全員含みます。
助成金の支給日
支給申請書を提出した月の翌月の10日(休日の場合は直前の平日)
届出、手続き一覧
以下のようなことがあったときには、すみやかに必要な手続きをお願いします。
| こんなとき | 手続きに必要なもの | 手続き内容など |
|---|---|---|
| 住所や氏名が変わったとき | 受給者証 | 受給者証の記載内容の修正をします |
| 保険証が変わったとき |
|
受給者証の記載内容の修正をします |
| 振込口座を変えるとき |
|
受給者証の記載内容の修正をします |
| 受給者証をなくしたとき | 対象者全員の健康保険証 | 受給者証を再発行します |
| 受給資格を喪失するとき(再婚する、町外へ転出する、生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等) | 受給者証(口座変更の予定がある方は受給者名義の預貯金通帳等) | 受給者証を返還していただくか、ご自分で破棄していただきます |