児童扶養手当とは

ひとり親、あるいは母又は父にかわって児童を養育している方に対し、家庭生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給する制度です(平成22年8月より父子家庭も対象となりました)。

児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母又は父、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。なお、心身におおむね中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童…離婚
  2. 父又は母が死亡した児童…死亡
  3. 父又は母が法に定める障害の状態(年金の障害等級の1級程度)にある児童…障害
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童…生死不明
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童…遺棄
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童…拘禁
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童…未婚
  8. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童…DV

ただし、次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  1. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所しているとき。
  2. 国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給などの公的年金の給付を受けることができるとき。
  3. 手当を受けようとする父又は母が、結婚の届出はしていないが事実上婚姻状態にあるとき。

手当を受ける手続き

上記の条件のいずれかにあてはまる場合は、「認定請求書」を提出してください。認定を受けることにより、認定請求のあった翌月から手当が支給されます。

ただし、前年(1月〜9月に認定請求された前々年)の所得が次表の額以上の方は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

所得の制限

所得制限限度額表(令和6年11月~)【前年又は前々年分所得】
扶養親族等の数 請求者(本人)
全部支給
請求者(本人)
一部支給

扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者

0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,590,000円未満 3,980,000円未満 4,260,000円未満


 

所得制限限度額に加算されるもの

  •  請求者本人…老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合 1人あたり10万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合 1人あたり15万円
  •  扶養義務者等…老人扶養親族がある場合 1人あたり6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

児童扶養手当における所得額の計算方法

 所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%ー80,000円ー下記の諸控除

諸控除の額

  • 障がい者控除…27万円
  • 特別障がい者控除…40万円
  • 勤労学生控除…27万円
  • 寡婦控除…27万円
  • 配偶者特別控除…地方税法で控除された額
  • ひとり親控除…35万円
  • 医療費控除等…地方税法で控除された額 

注)寡婦控除については請求者が母の場合適用なし
注)ひとり親控除については請求者が父または母の場合適用なし

添付書類

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 振込先の通帳(請求者名義)
  3. 印鑑
  4. その他必要な書類(養育費等に関する申告書など、要件によって異なりますのでお問い合わせください。)

支給要件に該当してから(たとえば離婚してから)5年以上経過すると請求できなくなることがありますので注意してください。

手当の支払い

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月(各月とも11日)の年6回、支払月の前月までの分が届出た金融機関の口座に振り込まれます。

手当の額

児童扶養手当月額(令和8年4月からの手当額です)
  全部支給 一部支給
月額 48,050円 48,040円〜11,340円
加算額
(第2子以降1人につき)
11,350円 11,340円〜5,680円

全国消費者物価指数の実績値等により月額は変更されます。

現況届について

児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。

この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認、及び次年度の手当支給額を決定する大切なものです。

なお、現況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。

注意事項

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1. 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託)
  3. 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき。
  4. 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  5. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
  6. 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  7. その他受給要件に該当しなくなったとき

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3170
ファックス:0997-93-3115
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