子ども・子育て支援新制度について
「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月1日からスタートしました。
「子ども・子育て支援新制度」とは平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。
「子ども・子育て支援新制度」において進めていく取り組み
- 幼稚園と保育所の良さをあわせ持つ「認定こども園」の普及を図ります。
- 保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会にします。
- 幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めます。
- 子どもが減ってきている地域の子育てもしっかり支援します。
「子ども・子育て支援新制度」における保育所、幼稚園、認定こども園の利用について
平成27年度から教育・保育の利用を希望される保護者の方は、知名町から次の認定を受ける必要があります。(新制度に移行しない施設を希望した場合を除く。)認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて3つに区分されます。
| 保育の必要性 | 支給認定区分 | 主な利用施設 |
|---|---|---|
| 必要なし | 1号認定 (教育標準時間認定) |
認定こども園 |
| 必要あり | 2号認定 (保育認定) |
|
| 保育の必要性 | 支給認定区分 | 主な利用施設 |
|---|---|---|
| 必要あり | 3号認定 (保育認定) |
|
地域型保育とは…施設(原則20人以上)より少人数の単位で、0-2歳の子どもを預かる事業で、家庭的保育(保育ママ)、小規模保育、居宅訪問型保育などがあります。
(現在、知名町では実施事業者はいません。)
知名町内で利用できる施設一覧
知名町内において利用できる施設一覧については以下のリンクから確認できます。
現在、町立認定こども園が2か所、私立保育園が1か所あります。
保育の必要性の認定区分
保育所などで保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、以下の3点が考慮されます。
1、保育を必要とする事由(保護者が次のいずれかに該当することが必要です。)
- 就労(月48時間以上就労)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
2、保育の必要量(就労を理由とする場合、次のいずれかに区分されます。)
- 「保育標準時間」利用(最長11時間)→ 月120時間以上就労
- 「保育短時間」利用(最長8時間) → 月48時間以上120時間未満就労
保育標準時間
- 原則的な保育時間=8時間
- 保育必要量=利用可能な時間帯=11時間(※最大で利用可能な枠)
保育短時間
- 原則的な保育時間=利用可能な時間帯=8時間
- 8時間を超えて保育を実施する場合には延長保育にて対応
1時間100円で、短時間保育児の延長保育も行っております。
3、「優先利用」への該当の有無
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
申し込み手続き
希望する子どもの認定区分によって、申し込み手続きが異なります。