目的
婚姻に伴う経済的な負担を軽減し、町内への定住の促進及び地域における少子化対策の強化を図るため、新居を構える新規に婚姻した世帯に対し、居住費、引越し費用及びリフォーム費用を予算の範囲内において交付する結婚新生活支援を行います。

対象となる世帯
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯で、次の要件に該当する世帯
- 夫婦ともに申請時に、取得又は賃借した知名町内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。
- 婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること。 ※奨学金を返済している場合は、奨学金の年間返済額を控除する。
- 夫婦ともに町税等の滞納がないこと。
- 夫婦ともに知名町暴力団排除条例(平成24年知名町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団員等でないこと。
- 夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化重点交付金による結婚新生活事業補助金(他の自治体での補助を含む。)の交付を受けていないこと。
- 補助金の交付を受けた日から夫婦ともに5年以上本町に定住する意思があること。
- こども家庭庁、鹿児島県又は町が行う本事業に係る調査に協力すること。
補助要件及び補助対象経費
補助対象経費は、申請年度に支出されたものであって、原則として婚姻日以後申請時までに支出した経費とする。ただし、次に掲げるいずれかの費用については、婚姻を機に支出されたものであれば、婚姻日から1年前まで遡った期間に支出されたものであっても、申請年度での支出に限り、補助対象経費とする。
- 取得した住宅に係る費用
- リフォーム工事した住宅に係る費用
- 新たに契約した賃貸に係る費用
- 引越した際に係る費用
| 費用の区分 | 対象となるもの | 対象とならないもの |
|---|---|---|
| 住居費(取得) | 物件を購入した際に要した費用(住宅の新築、購入及び建替え) |
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| 住居費(賃貸) | 住宅を賃借する際に要した費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) |
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| 引越し費用 | 引越し業者又は運送会社への支払その他の引越しに係る費用 |
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| リフォーム費用 | 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用 |
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補助金の額
補助金は、住居費、引越し費用及びリフォーム費用を合わせた額とする。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下である場合は、1世帯当たり60万円を上限とする。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である場合は、1世帯当たり30万円を上限とする。
申請期間
令和7年6月18日から令和8年3月31日まで
手続きの流れ
- 申請
- 書類受理・審査
- 決定通知
- 補助金の請求
- 補助金入金
- ※申請者に行っていただく手続きは1.と4.です。
- ※予算の都合上、申請を考えている方はお早めにご相談ください。
様式
住宅手当支給証明書(第2号様式) (Wordファイル: 23.6KB)
住宅手当支給証明書(第2号様式) (PDFファイル: 250.1KB)
町税等の滞納がない誓約書及び調査同意書(第3号様式) (Wordファイル: 18.4KB)
町税等の滞納がない誓約書及び調査同意書(第3号様式) (PDFファイル: 47.7KB)