戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等が全国どこの市区町村の窓口でも取得できるようになりました。
広域交付とは
今まで本籍地でのみで交付していた戸籍証明書等が、全国どこの市区町村窓口でも取得できるようになりました。 本籍地が知名町以外の市区町村にある場合でも、お住まいや最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を取得できます。 また、必要な戸籍証明書等が複数の自治体にある場合も、まとめて1か所の市区町村の窓口で請求することができます。 戸籍広域交付制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省のサイト)(外部サイトへリンク)
交付できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明(謄本)
- 除籍全部事項証明(謄本)
- 除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)
(注意)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
請求できる人
- 本人、配偶者 ・父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
(注意)郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は交付対象外です。
請求に必要なもの
窓口に来庁した人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証など
※本人確認を厳格に行うため、公的機関が発行した顔写真付きのものに限られます。
健康保険証や各種医療証などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
注意事項
- 請求できる人が窓口にお越しになる必要があります。
- 郵送や代理人による請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書、廃棄証明書の請求は広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
- コンピュータ化されていない戸籍は対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
- 相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合は、発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
知名町の広域交付窓口
・知名町役場町民課戸籍係
受付時間 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、振替休日、年末年始、システムメンテナンス日を除く)
※発行に長時間要する場合や、本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できない場合があります。
