利用者負担
介護サービス計画に基づいてサービスを利用する際に、サービス事業者に支払う費用は、原則としてサービスにかかった費用の1~3割になります。また、サービス費用の自己負担額が高額になる場合は、申請により上限額を超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
利用者負担が高額になった場合
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた際には、申請により超えた部分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
ただし、施設サービスにかかる特定入所者介護サービス費は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。
| 対象者 | 上限額(世帯合計) |
|---|---|
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課税所得690万円以上の方(年収約1,160万円以上の方) |
(世帯)140,100円 |
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課税所得380万円以上~690万円未満の方(年収約770万円以上1,160万円未満の方) |
(世帯)93,000円 |
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上記区分以外の住民税課税世帯の方 |
(世帯)44,400円 |
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住民税非課税世帯で下記の区分に属さない方 |
(世帯)24,600円 |
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老齢福祉年金受給者の方 |
(個人)15,000円 |
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前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
(個人)15,000円 |
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生活保護受給者の方 |
(個人)15,000円 |
介護保険料
介護保険は介護を必要とする方と、その家族を支えていくためにつくられた制度です。この制度を支える大切な財源となるのが、40歳以上の被保険者の皆さんが納める保険料です。
保険料の納付方法としては、第1号被保険者(65歳以上)の皆さんは、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。納付方法は、年金の種類や額などにより決定されます。個人の意思でどちらかを選択することはできません。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の皆さんは、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。
第1号被保険者の納付方法
- 特別徴収
保険料は年金から天引きされます。
対象となる方
老齢(退職)年金が年額18万円以上の方 - 普通徴収
町から送付される納付書によって個別に納付します。
対象となる方- 老齢(退職)年金が18万円未満の方
- 年度途中で65歳になった方、他の市区町村から転入してきた方
普通徴収で納めていた方のうち、老齢(退職)年金を18万円以上受給することになった方は、年度の途中で特別徴収に変わることがあります。その場合は、役場からの通知書等でお知らせします。
知名町における第1号被保険者の保険料
令和6年度から8年度までの介護保険料
介護保険料は、どのような介護サービスサービスがどれくらい必要となるかを判断して、3年ごとに見直されます。
| 所得段階 | 対象者区分 | 保険料率 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 |
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×0.285 |
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| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | ×0.485 |
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| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | ×0.685 |
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| 第4段階 | 本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税されていて、前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方 | ×0.90 |
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| 第5段階【基準額】 | 本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税されている方で第4段階以外の方 | ×1.00 |
|
| 第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.20 |
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| 第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.30 |
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| 第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.50 |
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| 第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | ×1.70 |
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| 第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | ×1.90 |
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| 第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | ×2.10 |
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| 第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | ×2.30 |
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| 第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | ×2.40 |
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