子ども医療費助成制度の目的
子育て期にある家庭の子どもに係る医療費の経済的負担を軽減することにより、受診控えによる症状の重篤化を防ぎ、子どもの健康と健やかな育成を図るため、保健診療による医療費を助成します。
受給資格について
子ども医療費助成制度の受給資格者となるのは、次の条件をすべて満たす保護者です。
- 知名町内に住所のある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育している方
- 健康保険加入者
- 生活保護等、他の医療扶助を受けていない方
※所得制限はありません。
受給資格の申請について(受給資格者証の交付)
子ども医療費助成登録申請書を知名町役場子育て支援課へ提出し、受給資格者証の交付を受けてください。
手続きに必要なものは次のとおりです。
- 健康保険証…対象の子どもの名前が記載されているもの(コピーや資格証明書でも可)
- 印鑑…認印も可
- 預貯金通帳等…保護者(受給資格者)名義の普通預貯金口座
- ※申請時に健康保険証、預貯金通帳等が無い場合は、仮受付が出来ます。
- ※外国人の方は、保護者と子どもの外国人登録証が必要です。
助成額について
医療機関等を受診した際の、保険診療に係る医療費を全額助成します。(令和7年4月から課税世帯も現物給付方式となりました)
※子ども医療費助成制度対象外の費用(下記のものを差し引いた額が助成されます)
- 保険適用外の費用…健康診断、予防注射、薬の容器台、保険適用外診療等
- 付加給付金…健康保険から支給されます。(健康保険組合、共済組合によって制度が異なります。)
- 高額療養費…一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
- 入院時の食事代
- 学校、保育所等の管理下の災害による病院受診の費用(「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象となる場合、子ども医療費助成制度は利用できません。)
助成金の請求から支給まで
県内の医療機関を受診する場合
受給資格者証を窓口に提示することにより、保険診療分の支払いはありません。(窓口負担なし)
受給資格者証の提示をせずに保険診療分を支払った場合には、診療の翌月から起算して6ヶ月以内に領収書をお持ちのうえ、子育て支援課へ申請をお願いします。
県外の医療機関を受診した場合
課税世帯及び非課税世帯
- 医療機関にて受診料を支払う
- 役場子育て支援課に領収書*をお持ちのうえ、助成申請書を記入
- 最短で申請月の翌月の10日(休日の場合は直前の平日)に指定した口座へ助成額が振り込まれます
- ※助成金の請求期限は、診療の翌月から起算して6カ月以内です。
- ※領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療の一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたもの。レシートは不可。
届出、手続き一覧
以下のようなことがあったときには、すみやかに登録事項変更届の手続きをお願いします。
| こんなとき | 手続きに必要なもの | 手続き内容など |
|---|---|---|
| 受給者を変更したいとき、氏名が変わったとき | 受給者証 | 受給者証の記載内容の修正をします |
| 保険証が変わったとき |
|
受給者証の記載内容の修正をします |
| 振込口座を変えるとき |
|
受給者証の記載内容の修正をします |
| 受給者証をなくしたとき | 子どもの健康保険証 | 受給者証を再発行します |
| 受給資格を喪失するとき(町外へ転出する、生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等) | 受給者証 (口座変更の予定がある方は保護者名義の預貯金通帳等) |
受給者証を返還してください |
町内間の転居の場合は、住所の修正を行いますので、知名町役場子育て支援課窓口にお立ち寄りください。