元職員による公金の詐取及び横領に係る管理監督職の懲戒処分等についての公表

元職員による公金の詐取及び横領に係る事案について、当時の管理監督職員の懲戒処分を行うとともに、町長及び副町長についても給料月額を減額することとしましたので、別添のとおりお知らせします。

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