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更新日:2021年5月3日
個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、「農地法第3条の許可」を受ける方法と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する「利用権設定」(農業経営基盤強化促進法)と、「農地中間管理事業」を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)の3種類があります。
「利用権設定」とは、農業経営基盤促進法に基づき、農地に貸借権等の権利(利用権)設定を行うことです。
利用権設定をした場合、貸し手と借り手とが決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、農地を必ず返してもらえるという制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。
制度名称 | 利用権設定 | 農地中間管理事業 | 農地法第3条 |
---|---|---|---|
申請先 | 知名町農業委員会 | 知名町農業委員会(窓口事務受託) 農地中間管理機構「公益財団法人鹿児島県地域振興公社」 |
知名町農業委員会 |
対象農地 | 市街化区域外の農地 (本町に市街化区域なし) |
市街化区域外の農地 (本町に市街化区域なし) |
全ての農地 |
下限面積 | なし | なし | 借りる農地を含めて50a以上 |
賃借料の支払い | 契約者間で直接支払 | 機構が耕作者から賃料を徴収し、所有者へ支払い | 契約者間で直接支払 |
特徴 |
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借受者は上記のほかに各制度の要件を満たす必要があります。
※以上に該当する場合でも、所定の手続きを行うことで貸借できる場合があります。
共有者のいる農地や所有者が亡くなられている農地については、共有持ち分の2分の1を超える同意を得た共有者や相続人が、貸し手として20年以内の利用権を設定することができます。
番号 | 提出書類 | 部数 | 備考 | 書類のダウンロード | 記入例 |
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1 | 利用権等設定申出書(貸し手用) | 1部 | 利用権等設定申出書(貸し手用)(エクセル:60KB) | 【記入例】利用権等設定申出書(貸し手用)(PDF:92KB) | |
2 | 利用権等設定申出書(借り手用) | 1部 | 利用権等設定申出書(借り手用)(エクセル:61KB) | 【記入例】利用権等設定申出書(借り手用)(PDF:100KB) | |
3 |
利用権設定(各筆明細) | 1部 | 利用権設定(各筆明細)(エクセル:69KB) | 【記入例】利用権設定(各筆明細)(PDF:207KB) | |
4 | 農業経営の状況等(個人農家用) | 1部 | 農業経営の状況等(個人農家用)(エクセル:70KB) | 【記入例】農業経営の状況等(個人農家用)(PDF:95KB) | |
5 | 農業経営の状況等(農地所有適格法人用) | 1部 |
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農業経営の状況等(農地所有適格法人用)(エクセル:114KB) | 【記入例】農業経営の状況等(農地所有適格法人用)(PDF:97KB) |
6 | 同意書 |
1人 1部 |
所有者が亡くなられている場合。 3の書類に共有持ち分の2分の1を超える同意の記載がある場合は提出不要。 |
同意書(エクセル:19KB) | 【記入例】同意書(PDF:73KB) |
耕作に必要な農作業に常時従事していると認められない人や農地所有適格法人以外の法人につきましては、「解除条件付き」での設定となります。農業委員会事務局にお問い合わせください。
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