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更新日:2021年5月3日

利用権設定(農業経営基盤強化促進法による農地の貸借)

利用権設定とは

個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、「農地法第3条の許可」を受ける方法と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する「利用権設定」(農業経営基盤強化促進法)と、「農地中間管理事業」を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)の3種類があります。

「利用権設定」とは、農業経営基盤促進法に基づき、農地に貸借権等の権利(利用権)設定を行うことです。

利用権設定をした場合、貸し手と借り手とが決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、農地を必ず返してもらえるという制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。

農地を貸借する方法の比較

制度名称 利用権設定 農地中間管理事業 農地法第3条
申請先 知名町農業委員会 知名町農業委員会(窓口事務受託)
農地中間管理機構「公益財団法人鹿児島県地域振興公社」
知名町農業委員会
対象農地 市街化区域外の農地
(本町に市街化区域なし)
市街化区域外の農地
(本町に市街化区域なし)
全ての農地
下限面積 なし なし 借りる農地を含めて50a以上
賃借料の支払い 契約者間で直接支払 機構が耕作者から賃料を徴収し、所有者へ支払い 契約者間で直接支払
特徴
  • 契約期間は契約者間で取り決め
  • 契約の自動更新はない(更新の場合は再設定を行う)
  • 原則、契約期間は10年以上(協議により10年以下も可)
  • 契約の自動更新はない(再設定)
  • 耕作者:原則口座引落
  • 所有者:口座振込
  • 契約期間は契約者間で取り決め
  • 契約期間終了前に、契約者から解約の申し出がない場合は自動更新
  • 無償での貸し借り(使用貸借)は自動更新なし

借受者は上記のほかに各制度の要件を満たす必要があります。

対象農地の要件

  1. 相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けていないこと。
  2. 農業者年金を受給するために経営移譲した(受けた)農地でないこと。
  3. 賃借権等が設定されていないこと。

※以上に該当する場合でも、所定の手続きを行うことで貸借できる場合があります。

共有者のいる農地や所有者が亡くなられている農地については、共有持ち分の2分の1を超える同意を得た共有者や相続人が、貸し手として20年以内の利用権を設定することができます。

借り手の要件

  1. 全ての農地を効率的に利用すると認められること。
  2. 必要な農作業に常時従事すると認められること。
  3. 農業によって自立しようとする意欲と能力をもつと認められること。など

手続の流れ

  1. 事前に農業委員または農業委員会事務局に「利用権設定」を行える農地であるか確認してください。
  2. 農業委員会に申請書類を提出します。(毎月10日までに受付した申請を、当月25日の総会で審査します。)
  3. 農業委員会総会での決定を経て公告します。
  4. 権利が設定されます。

 

提出書類

提出書類一覧
番号 提出書類 部数 備考 書類のダウンロード 記入例
1 利用権等設定申出書(貸し手用) 1部   利用権等設定申出書(貸し手用)(エクセル:60KB) 【記入例】利用権等設定申出書(貸し手用)(PDF:92KB)
2 利用権等設定申出書(借り手用) 1部   利用権等設定申出書(借り手用)(エクセル:61KB) 【記入例】利用権等設定申出書(借り手用)(PDF:100KB)

3

利用権設定(各筆明細) 1部   利用権設定(各筆明細)(エクセル:69KB) 【記入例】利用権設定(各筆明細)(PDF:207KB)
4 農業経営の状況等(個人農家用) 1部   農業経営の状況等(個人農家用)(エクセル:70KB) 【記入例】農業経営の状況等(個人農家用)(PDF:95KB)
5 農業経営の状況等(農地所有適格法人用) 1部

 

農業経営の状況等(農地所有適格法人用)(エクセル:114KB) 【記入例】農業経営の状況等(農地所有適格法人用)(PDF:97KB)
6 同意書

1人

1部

所有者が亡くなられている場合。

3の書類に共有持ち分の2分の1を超える同意の記載がある場合は提出不要。

同意書(エクセル:19KB) 【記入例】同意書(PDF:73KB)

 

利用権の更新

  • 契約更新の時期が近づきましたら、貸し手と借り手の双方に、農業委員会から期間満了の通知を送付します。更新の意向を農業委員会事務局にご連絡ください。
  • 利用権設定により後継者に農業経営を移譲した農業者年金の経営移譲年金を受給している方は、忘れずに更新の手続きをしてください。更新の手続きをされない場合、経営移譲年金の支給停止となることがありますのでご注意ください。

解除条件付きの利用権設定

耕作に必要な農作業に常時従事していると認められない人や農地所有適格法人以外の法人につきましては、「解除条件付き」での設定となります。農業委員会事務局にお問い合わせください。


 


 

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お問い合わせ

知名町農業委員会

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3165

ファックス:0997-93-2060

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