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更新日:2024年6月1日
農地法の改正に伴い、標準小作料の制度は廃止され、これに代わり農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うことが、法律に明記されました。農地法第52条の規定に基づき情報提供する、令和3年1月から令和3年12月までに農地法及び農業経営基盤強化促進法により締結(公告)された賃貸借の賃借料水準は次のとおりです。
なお、この「賃借料情報」は実勢の集計値であり拘束力はなく、あくまでも参考として提供するものです。実際の契約の際は、土地条件等に応じて貸し手、借り手双方がよく話し合って決めてください。
区分名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 筆数 |
---|---|---|---|---|
基盤積備地区 | 16,700円 | 22,800円 | 6,600円 | 199 |
未整備地区 | 15,300円 | 23,600円 | 4,600円 | 128 |
10aあたり
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