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更新日:2024年3月2日
要介護高齢者の増加
第1号被保険者は介護が必要になった場合、その原因に関わらず、介護が必要と認められれば、介護保険の対象としてサービスを受けることができます。
第2号被保険者は初老期における認知症や脳血管疾患など老化に伴って発病する特定疾病(注1)である場合に限り、介護保険の対象としてサービスを受けることができます。
(注1)特定疾病には次の疾病が定められています。
介護保険を利用するには、要介護認定を受けなければなりません。
認定申請は、役場保健福祉課で受け付けています。なお、知名町地域包括支援センタ-やケアマネ-ジャ-にお願いして代理申請もできます。
申請後、沖永良部・与論地区広域事務組合の職員が電話での調査日程の調整後、認定調査に伺います。本人の受け答えに不安がある場合は、家族などが認定調査に立ち会うことが望ましいです。
認定調査後、コンピュ-タ-による1次審査を経て、介護認定審査会で要介護度が判定されます。認定結果は申請から概ね1ヶ月以内に役場から郵送で通知されます。
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