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更新日:2024年3月2日
介護サービスは、作成したご自分の介護サービス計画に基づいて、利用できる範囲内で自分にあったサービスを選択します。
利用者負担は1~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分の費用は利用者の負担となります。
介護予防支援事業所・居宅介護支援事業所
ケアマネージャーにケアプランを作成してもらうほか、安心して介護サービスを利用できるよう支援してもらいます。
【介護予防支援事業所】要支援1・2の方
【居宅介護支援事業所】要介護1~5の方
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。
訪問入浴介護
自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。
訪問リハビリテーション
リハビリの専門家委に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
訪問看護
看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。(個々の状態に応じた機能訓練、食事に関する指導、口の中の定例方法や、そしゃく・飲み込みの訓練法など)
通所リハビリテーション(デイケア)
病院や診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護療養型医療施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
介護保険施設に入所して生活しながら、施設で提供される身体介護や生活援助、栄養管理などの介護サービスを受けます。施設サービスは介護が中心か、治療中心かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。入所については施設に直接お申し込みください。なお、要支援の方は施設サービスを利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が対象となります。食事や入浴、排泄などの日常生活介護や療養上の管理が受けられます。
介護老人保健施設
病状は安定しているものの一定の医療、介護や機能訓練が必要という方を対象に看護や介護、リハビリテ-ションを行う施設です。
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。(給付を受けるには、町への申請が必要です。)
地域密着型通所介護
認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が少人数で家庭的な共同生活をしながら、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
定員が29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホ-ムなどで、食事、入浴、機能訓練などのサ-ビスが受けられます。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサ-ビスです。要支援1・2、要介護1の方は利用できる福祉用具が限定されています。ただし、一定の条件に該当する方については、保険給付の対象になります。
特定福祉用具販売
排泄、入浴関連の用具を介護保険を利用して購入することができます。同一年度内で10万円を限度に費用の9~7割が支給されます。(償還払い)
住宅改修
手すりの取付や段差解消などの住宅を改修したときに、20万円を限度に利用でき、費用の9~7割が支給されます。(償還払い)
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